相続登記サポート
相続登記の手続きでお悩みありませんか?
相続登記サポート(不動産名義変更)がおすすめの方は?
-
- ● 長期間、相続登記をしていない、放置している不動産がある
- ● 相続した空き家・不要な山林・遊休地等を売却したい
- ● 相続した不動産が遠方にある
- ● 相続した田畑・山林等の数が多く、手続きが進まない
- ● 相続不動産の相続登記から売却までの進め方がわからない
相続登記サポートの手続きの流れと内容
当事務所が具体的に相続登記のサポートさせていただく内容は下記のとおりです。相続不動産に関するお困りごとに幅広く対応いたします。
気になる項目の ▼ をタップ・クリックすると詳細をご覧いただけます。
❶相続人の調査・確定 ▼
法律上、誰が相続人になるのか調査・確定します。
相続人を確定するために、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍を取得し、相続関係説明図(家計図)を作成いたします。
❷相続不動産の調査・確定 ▼
手続きをすべき相続不動産について、何がどれだけあるのか、ヒアリングをもとに確認します。
必要に応じて、過去の相続登記の漏れなどがないか、登記簿をもとに調査を行います。
❸遺産分割協議書の作成 ▼
必要に応じて司法書士が公平な第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行います。
相続人間でのお話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。不動産は均等に分け合うことが難しいため、トラブルにならないよう注意が必要です。
❹法定相続情報一覧図の取得 ▼
相続登記やその他の相続手続きをスムーズにするため、法定相続情報一覧図を取得するための申し出を法務局に対して行います。
❺不動産の名義変更(相続登記) ▼
不動産の名義を、被相続人の名義から相続人の名義に変更(相続登記)します。
❻不動産の売却・処分などのサポート ▼
相続した不動産を売却・運用・処分などをご希望される場合は、信頼できる不動産会社をご紹介します。
また、不動産会社を紹介するだけでなく、その契約内容についても法律の専門家としてアドバイスいたします。
ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)
相続不動産の手続きプランでは、通常の相続登記であれば、2カ月ほどで手続きが完了します。
なお、複雑な案件や、売却、お困り不動産の引き取りについては、3ヶ月以上かかるケースもあります。
相続手続きの流れ | スケジュール(目安) |
---|---|
相続人調査(戸籍の収集) | 1ヶ月~ |
相続不動産の調査 ・ 財産目録の作成 | 1~2ヶ月 |
相続方法の決定(放棄の判断)※ | 1~2ヶ月 |
遺産分割協議 | 1~2ヶ月 |
土地・建物など不動産の名義変更 | 2ヶ月 |
売却・引き取りなどの手続き | 3ヶ月~ |
無料相談の流れ
①お問合せ
下記フォームより(24時間対応可)にてお気軽にお問合せください。
ご希望の相談会場とお日にちを伺い、面談の日程を調整いたします。
②ご面談
お客さまのお話をじっくりと伺い、最適なプランのご提案をいたします。
親切な対応を心がけていますので、リラックスしてお越しください。
安心できる空間で、経験豊かな相続コーディネーターが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
相続登記の無料相談実施中
相続登記サポートの料金
- 手続きを行う財産の種類:不動産(土地・建物)
▼
- 相続登記サポートとは、不動産の相続登記に必要な書類収集と登記申請をお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 相続登記 節約プラン |
相続登記 |
---|---|---|
無料相談 | 初回 | 何度でも |
被相続人の出生から死亡までの戸籍収集 | × |
○ |
相続人全員分の戸籍収集 | × | ○ |
収集した戸籍のチェック業務 | ○ | ○ |
相続関係説明図(家系図)作成 | × |
○ |
遺産分割協議書作成(1通) | × | ○ |
相続登記申請(回収含む) | ○ | ○ |
不動産登記事項証明書の取得 | ○ | ○ |
預貯金の名義変更 | × |
× |
パック特別料金 | 77,000円~ |
132,000円~ |
※戸籍収集は被相続人と相続人合わせて4名までとなります。以降1名につき5,500円を頂戴いたします。
※戸籍に不足がある場合、1通につき2,200円を頂戴致します。
※別荘などご自宅(実家)とは別の場所に不動産がある場合は法務局管轄が増えるので1か所あたり33,000円で対応します。
※同時に法定相続情報一覧図(戸籍一式の代わりとなる証明書)の作成・申出をご依頼いただくことも可能です。その場合は、16,500円をプラスして頂戴いたします。
※換価分割・代償分割・代襲相続・数次相続・兄弟相続の手続きが含まれる場合は、上記費用にプラスして33,000円を頂戴いたします。
※遺産分割協議書に不動産以外のことも記載する場合は33,000円を頂戴いたします。
※不動産の数が4つ以上の場合は別途費用をいただきます。
※不動産の固定資産税評価額の合計が3,000万円以上の場合は評価額に応じて別途費用をいただきます。
※連絡を取っていない相続人・連絡の取れない相続人・意向確認が必要な相続人1名あたり55,000円を頂戴いたします。
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