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自分で相続手続き!つまずいてしまう手続きのポイントと難易度

相続手続きの流れと難易度

相続手続きは、実は相続人ご自身でも可能です。

しかし、相続手続きに関して専門的な知識がないと手間と時間が非常にかかります。

上図のように、ご自身で「できる」と思われている手続きも、状況によっては複雑な手続きとなることがあります。

相続の手続きでつまずきがちなポイントを7つ解説します。

1:遺言書有無と内容の確認

被相続人が亡くなられたら遺言書があるのかないのかを確認します。

近年、遺言書は被相続人がご家族への想いやメッセージを残す「終活」の1つとして利用されています。親御さんやご主人、奥様がメモのように遺言を残していたことが死後に判明することもあります。

遺言書があった場合、家庭裁判所で「検認」という手続きを済ませなければなりません。

検認は、遺言書の内容が法律的に正しいか、記載のルールに則っているか、ということをチェックします。トラブルを避けるためにも、遺言書を見つけたら内容を確認せずにまずは検認を受ける決まりとなっています。

正しく遺された遺言書で、かつ相続人全員がその内容に納得していれば問題ありません。

しかし、被相続人の遺言書の内容に納得ができない相続人がいることがあります。これがつまづきポイントです。

遺言に不満のある相続人がいた場合、相続人同士が揉めてしまう「争族(そうぞく)」が起きるケースが増えてきています。

また、遺言書がなかった場合、財産の配分について揉めることもあります。これもつまづきポイントです。

遺言の内容について揉めてしまうと、手続きどころではありません。第三者の介入も必要となることが多いです。

遺言を発端として親族同士が揉めてしまう可能性を感じたら、専門家へ相談・介入してもらうのがよいです。円滑に相続手続きを終えることができます。

遺言書の書き方についてもっと詳しく>>>

2:相続人調査・確定

財産を相続できる人は法律で定められています。そのために戸籍を収集し、相続人を確定させる必要があります。

転籍地や、先妻、先夫の子の存在など、それまで知らなかった事実関係がここで明らかになることもあります。

また、戸籍を収集できたとしても、字体が古すぎて解読が難しい場合もあります。

この相続人調査(戸籍収集)が場合によっては、「自分でやってみたけど、思ったよりてこずる…」となりやすいポイントとなります。

もし相続人調査(戸籍収集で)お困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

相続人についてもっと詳しく>>>

3:財産の調査

相続する財産が何かを正確に把握しなければ、相続手続きは進みません。

相続できる財産は、不動産や預貯金のほかに、有価証券や貴金属、自動車なども含まれます。

また、見落としやすいものとして、著作権、特許権、ゴルフ会員権など多岐にわたります。

普段から親しくしている肉親とはいえ、財産のことをこと細やかに把握しているケースは少ないでしょう。

特に故人と離れて暮らしいているような方(例えば両親と離れて暮らしている等)は、このパターンに該当しやすいです。

故人の財産調査でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

4:相続方法の決定

相続財産には、前項④のような「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。

例えば、借金やローン、クレジットカードの未払い料金などです。

こういったマイナスの財産は「相続しない」という選択もできます。

この相続しない選択のことを「相続放棄」と言いますが、期限があります。

相続放棄の申告期限は被相続人がお亡くなりになってから3か月という期限が決まっておりますので、負の財産に気づいた場合はいち早い対応が必要となります。

故人が遺した負の財産相続でお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

自宅などの不動産はお金のように単純に分割することが難しいため、相続トラブルになりやすいものです。

例えば、ずっと住んでいた自宅をどのように相続人で分けるのか、空き家になって住む人がいない家をどのように相続するのかなど、その後のトラブルを防ぐことも含めて考える必要があります。

せっかく故人が遺してくれた思い出の家や土地で親族が争ってしまうことは、とても悲しいことです。

一度親族間での争いに発展してしまうと、その後の関係性を修復することは困難になります。

もし、相続財産の対応についてでお困りの場合は、一度当事務所にご相談ください。

相続放棄についてもっと詳しく>>>

5:遺産分割協議書の作成

相続人同士で、誰が・何を・どれだけ相続するのかを明確にし、全員が記名押印します。

その後の相続トラブルを避けるためにも重要な手続きです。

疎遠な相続人がいる、海外など遠方に住んでいる、戸籍をたどったら会ったこともない相続人がいたといったケースも含めて、全員の記名押印が必要です。

このような複雑なケースにおいては第三者の存在が重要になります。

私たち司法書士は書士はこのような場合に第三者としてコーディネートする業務を得意としております。

もし、相続人同士で意思疎通がしづらい関係の場合は、一度当事務所にご相談ください。

遺産分割協議書作成についてもっと詳しく>>>

6:遺産の名義変更手続き

遺産分割協議で、誰が・何を・どれだけ相続するか決定したら、その内容に基づいてそれぞれの財産の名義変更などの手続きを行います。

この財産(主に不動産)の名義変更手続きは司法書士が非常に得意とする分野で、いわば専売特許ともいえる分野です。

手続きも自分でできなくはないですが、その難解さと手間を考えると、専門家に依頼することをお勧めします。

また、不動産の名義変更をしないままだと、売りたくても売れない、また年数が経つほどより手続きが困難になるといったデメリットもございますので、財産(主に不動産)の名義変更手続きの際には、一度当事務所にご相談ください。

名義変更についてもっと詳しく>>>

7:相続税の申告・納付

自分たちには相続税がかかるほど財産はないと思っている方も多いのですが、相続税は期限を過ぎると追徴課税がかかる場合もあります。

申告して初めて非課税になる場合ありますので、安易にご自身で判断してしまうのは危険です。

相続税の申告・納付についてもっと詳しく>>>

当事務所のサポート

当事務所は、相続専門の税理士と連携しておりますので、相続税についても税理士と連携してサポートさせていただきます。

また、ここで税理士といった他士業の名前が出てきましたので、下記に相続にまつわる専門家の得意分野を記載いたしました。

大まかにお伝えすると、税理士は相続税のことに強く、弁護士は相続人間での争いごとに強く、司法書士は相続登記(不動産の名義変更)に強いといった得意分野があります。

また、司法書士は相続手続き全般に関わるという特性上、相続全体をコーディネートすることに向いております。

相続で何か困ったことや疑問点があれば、身近な司法書士に一度相談することをお勧めいたします。

相続の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。

港区・品川区をはじめとした、東京都にお住まいの皆様もお気軽にご相談ください。

東京都内に家族がいない、土地などがないという方でも大歓迎でございます。

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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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