【三菱UFJモルガン・スタンレー証券】株式を相続したら証券会社で手続きが必要!
株式を相続したら、株式の名義変更など相続手続きが発生します。
株式の相続手続きを放置すると株式の権利が失われてしまうこともあります。
今回は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券での相続手続きについて解説します。
目次
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の手続きの流れ
被相続人が株式を所有していた、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で口座を開設していたら、下記のステップで相続手続きを進めましょう。
1. 被相続人が取引していた三菱UFJモルガン・スタンレー証券の支店を特定
被相続人あての取引残高報告書等で特定する必要があります。取引していた支店へ連絡すると相続手続きに必要な書類を送付いただけます。
2. 取引支店に被相続人死亡の旨を届け出
相続手続きに必要な書類や手続きを打合せを実施します。
3. 残高証明書の取得
被相続人が亡くなった時点での残高を確定する必要があります。
4. 相続人全員で遺産分割協議
相続人のうち誰がどのように株式等を承継するか決定します。
5. 承継する相続人自身の口座を開設
承継者が決定したら口座の開設を行います。
6. 株式等の移管の手続き
有価証券等の移管手続きが完了します。
※一般的な手続き及び必要書類で、証券会社によっては異なる場合があります。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券の相続手続きに必要な書類
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等一式
・被相続人の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・証券会社所定の相続手続き書類
証券会社の相続手続きでは、銀行等の相続手続きと同様、被相続人の戸籍謄本や相続人の戸籍謄本など必要書類が多くあり、また、証券会社との打ち合わせや相続書類の取り寄せ等が必要となります。
当事務所では、上記手続きをお客様に代わって進めることができます。
証券会社の相続手続きで注意すべきポイント
☑ネット系証券会社の相続手続き漏れにご注意ください
☑株式には証券会社口座に移管されていない特別口座というものが存在します。
(単元未満株は特別口座で管理されていることがあります)その場合は株主名簿管理会社にて相続手続きの上相続人の証券会社口座へ移管するお手続きとなります。
☑期限の定められた書類がありますので取得日にご注意ください
☑相続税の申告期限は被相続人死亡日から10ヵ月です
通常相続税のかかる方はお手続き箇所が多い(資産の件数が多い)ためお時間がかかります。想定よりもあっという間に10ヵ月が過ぎてしまいますのでお早めにお手続きください。
☑移管後に売却し利益が出た場合確定申告の必要がある場合がございます。
☑配当金は会社ごとに定められた期末に配当されるため相続移管手続き完了後数か月後に振り込まれることがあります
株式の名義変更を放置するデメリット
株式を相続したら、被相続人の名義から相続人の名義変更手続きをする必要があります。
また、上場株式の場合には相続人名義の証券口座に株式を移行する手続きを行わなければなりません。
株式の名義変更を放置することで被るデメリットを解説します。
デメリット①配当金・売却金を受け取れない
株式の相続手続きを放置すると、「配当金」を受け取ることができません。
さらに、5年間、株式の手続きをしないでいると、株式発行会社から株主所在不明扱いにされ、株式が会社に買い取られたり競売で売却されたりすることがあります。
このような場合、通常は株主は株式の売却金を受け取る権利があります。しかし、株式の名義変更を放置することで、相続人に連絡が届かないため、「売却金を請求できない」という事態が発生します。
その5年後または10年が経過した時点で、株式の売却代金を受け取る権利に時効が成立します。
つまり、株式の「売却金」を受け取ることができなくなってしまいます。
デメリット②株主権を行使できなくなる
株式の相続手続きを放置すると、株主の権利を行使できなくなります。
会社からの株主総会招集通知などの案内が来ず、株主総会への参加ができません。その他の株主権も行使できなくなります。
最終的には株式の権利が完全に失われてしまうリスクが発生します。
株式の分割方法
相続が発生した際、株はどのように分割することができるのでしょうか。
現金で分割
株を売却し、現金に換金してから分割することが可能です。
売却時の代金を相続人間で話し合い決定した内容通りに分配します。
銘柄のまま分割
株をそのまま相続人間で分割することも可能です。
誰が、どの銘柄を、どれくらい、相続するのかを決め、分割内容を証券会社に伝える必要があります。
ただし、一度分割し銘柄を保有した後に、銘柄や数量を変更することはできませんので注意が必要です。
株式の相続手続きに関するQ&A
Q1.株を二人で分けることは可能ですか?
複数の相続人に株を振り替えることは可能です。
たとえば15,000株を、Aさんが7,500株、Bさんが7,500株というように分割して相続することができます。
Q2.引き継ぐ株の評価はいつ時点の株価ですか?
以下の4つのうちからもっとも有利なものを一つ選びます。
・課税時期(相続開始の日)の終値
・課税時期が属する月の毎日の平均終値
・課税時期が属する前月の毎日の平均終値
・課税時期が属する前々月の毎日の平均終値
なお、課税時期において終値がない場合は、原則として課税時期の前後でもっとも近い価格になります。
2つ以上の取引所に上場されている場合は、納税者が選択できます。
また、残高証明書の発行時に、証券会社に依頼すれば、上記4つの参考価格を案内してくれる場合もあります。
当事務所のサポートサービス
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
「港・品川相続・遺言相談室」では、事務所を構える港区に限らず、都内の皆様から多くのご相談をいただいております。
遺産相続、相続手続き、相続放棄、遺産分割協議書や遺言書作成に関する手続きのサポートをさせていただいております。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。
相続手続丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+株など)
不動産だけでなく、銀行預金、出資金、株式、投資信託などの相続財産の名義変更や財産調査、財産の現金化、相続人調査等を行います。
被相続人が一人暮らしの場合や、相続人が遠方の場合、複雑な相続の方にお勧めです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
200万円超~500万円以下 | 220,000円 |
500万円超~5,000万円以下 | 220,000円~814,000円 |
5,000万円超~1億円以下 | 814,000円~1,364,000円 |
1億円超~3億円以下 | 1,364,000円~2,904,000円 |
3億円超~ | 2,904,000円 |
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
200万円以下 | 25万円 | 165,000円 |
200万円超~500万円以下 | 220,000円 | |
500万円超~5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 | 220,000円~814,000円 |
5000万円超~1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 | 814,000円~1,364,000円 |
1億円超~3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 | 1,364,000円~2,904,000円 |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 | 2,904,000円 |
当事務所から近い三菱UFJモルガン・スタンレー証券本店営業部の情報
所在地 | 東京都千代田区大手町1-9-2大手町 フィナンシャルシティグランキューブ21F |
電話番号 | 03-5201-1777 |
HP | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券本店営業部の情報はこちら |
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