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おひとり様の相続手続きはどうするべきか(死後事務委任契約)

死後事務委任契約を検討すべき人

以下のような相続のお悩みをお抱えではありませんか?

・子どもがいない

・独身のためもしもの時に頼れる家族がいない

・長年、親族と連絡を取っていない

・同世代の兄弟や親族に託すのは不安

・親族が遠方のため負担をかけたくない

このようなお悩みをお抱えの方は、ご自身の死後の手続きについてよくお考えになったほうがよろしいです。

周りに安心して託すことのできるご家族やご親戚がいらっしゃれば、あなたの死後に発生する手続きはその方々にお任せすることができます。

しかし、そうでない場合、どなたも死後の諸手続きを行ってくれない可能性が高いです。

ご自身の死後の手続きに不安がある、周りに迷惑をかけたくないという方は、生前に専門家に死後事務委任契約の依頼をおすすめします。

死後の事務手続きの内容

法的に明確な定義はありませんが、一般的には下記のような内容が含まれます。

・親族関係者へ当事者死亡の連絡

・葬儀や火葬などに関する諸手続き

・死亡届や未支給年金の支給などの行政手続き

・自宅の家賃や光熱費、有料老人ホームの諸費用、入院費などの支払い

・委任者の生前に発生した債務の弁済

・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領

・家財道具や生活用品の処分に関する事務

・デジタル遺品の整理、消去

契約時に内容を決め、それぞれを必要に応じて死後事務手続きを実行することも可能です。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務手続きを委託する契約のことです。

委任者(本人)が受任者(自分以外の第三者)に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務手続き等についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する契約のことを「死後事務委任契約」といいます。

委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまいます。

しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者の契約で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うこともできます。

この合意を行うことで、自分の死後も、受任者が死後事務委任契約に記載された事務を短期的に行うことができるようになります。

死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続きの委任である」ということです。

「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続きの委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。

しかし、遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、逆に遺言には、事務契約に関する法的強制力はありません。

葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。

老後の身上監護と財産管理を万全なものとしたうえで、死後の相続、相続財産の管理、または処分および祭祀の承継に紛争を生じないようにするために有効だと言われています。

死後の事務が確実に行われるようにするために、遺言で祭祀の主宰者を指定したり、遺言で遺言執行者を指定して、執行内容をその遺言執行者との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。

契約内容の注意点

①費用の負担

費用の負担について明確にしておく必要があります。

任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。

遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用して下さい」と指定することも可能です。

②契約のタイミング

死後事務委任契約は早めの対策が必要です。

なぜなら、認知症等を発症して判断能力が低下すると、死後事務委任契約を結ぶことができなくなるからです。

死後の諸手続きが心配な方は早めに対策をしましょう。

③誰に任せるか

死後事務委任契約は、

・事実上のご家族(事実婚の配偶者や同性パートナー)

・相続人以外の親族

・知り合い

・士業(司法書士、行政書士、弁護士)

等に任せることが出来ます。決まりはありません。

身近に任せる人がいない場合は、士業事務所に任せるのがおすすめです。

死後事務委任契約をしないリスク

独身やお子さんのいない方の中には、「誰にも迷惑が掛からないから、生前に準備することはない」とお考えの方いらっしゃいます。

しかし、身近に頼れる人や相続人がいないからこそ死後に備えておかないと、思わぬ迷惑をかける事態に発展してしまいます。

死後事務委任契約や死後の準備をしないデメリットは以下のようなものがあります。

死後の手続きを拒否されてしまう

身近に相続人がいない・誰かに死後の手続きを依頼していなかった場合、顔も合わせた事のない縁遠い親族にまで連絡がいくことがあります。

死後、警察が住民登録などをもとに六親等以内の親族に、順次連絡をしていきます。

しかし、このような親族が見つからなかったり、死後の手続きを拒否される可能性もあります。

このようなことが発生するとまず葬儀の手続きが進みません。

手続きをしてくれる人が見つからない場合は、市区町村が引き取って火葬し、遺骨はその地域にある無縁墓に納められることになります。

自治体が行ってくれる手続きはここまでで、部屋の片付けや遺産の管理といったことは実施してもらえません。

親戚や自治体に迷惑をかけてしまう

「財産なんてほとんどないし、何もしなくていい」と考えていても、生前に備えておかなければ周りに迷惑をかけることになってしまいます。

公共料金や携帯電話などの各種契約の解約や精算を長期間放置すると、突如判明した遠い親戚のもとへ、未払いとなっていた分の請求が来る可能性もある。

法定相続人でない場合、「特別縁故者」として家裁で認められた場合のみ、遺産を相続することができます。

しかし、通常、故人と生計を同一にしていた場合や、故人の看護を負担していた場合などでないと、特別縁故者と認定してもらえません。

また、自治体や相続財産管理人の選定などのために家庭裁判所等の機関も巻き込むことになります。

港・品川相続・遺言相談室では、死後事務の無料相談も実施しています

昨今では、おひとり様・おふたり様の相続が増加傾向という事もあり、遺言や死後事務を相続の専門家に相談・依頼するケースも増加しています。

自分の死後について、迷惑をかけたくないという方は元気なうちに終活の一環として相談することをおすすめします。

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死後事務委任契約や相続について無料相談を実施しております。ご不安をお抱えの方はお気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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