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借金の相続についてお悩みではありませんか?

上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では無料相談を実施しています。

相続放棄に関してご不明点やご不安な点があるお客様、また、すでに3ヵ月の期限を過ぎている方の相続放棄も積極的に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

相続放棄とは

「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)

相続放棄を正しく理解するためには、もう少し「相続」を理解する必要があります。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、「相続放棄」という手法が確立されたのです。

そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと借金の支払いに応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは相続放棄をしたことにはなりません。

借金を放置していると・・・

相続放棄で注意するポイント

相続放棄申請の注意点

1.相続放棄をするためには相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。

2.一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。

3.相続する財産を選ぶことはできません。

限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。

また、特に3ヶ月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。

相続放棄の手続きの流れ

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

相続放棄で気を付けるポイント

借金の相続放棄でお悩みなら当事務粗にご相談を

当事務所の相続放棄に強い専門家が対応します

相続放棄でよくある質問

相続放棄の実施を検討すべきパターンにはどのようなものがありますか?

相続放棄を検討するパターンとして、下記の4つがあげられます。

1.相続財産を調査した結果、預貯金・不動産などの財産よりも借金の方が多いパターン
2.相続財産の分け方を決める遺産分割を通して、借金の負担を誰がするのかを決められないパターン
3.管理の難しい不動産、具体的には遠方にある不動産や陸年数が経っている建物、田畑や山林などがあるパターン(※)
4.被相続人(故人)や他の相続人と不仲など、相続手続き自体に関わりたくないパターン

1.2番目のパターンは、相続放棄が適切な場合が多いです。一方で、3.4番目のパターンは、場合によっては相続放棄が適切ではないことがあります。

例えば、ただ「相続手続き自体にかかわりたくない」だけであれば、遺産分割協議や相続手続き等を専門家に全て代行いただくという方法をとることも可能です。相続放棄だけが適切ではない場合もありますので、専門家に一度相談いただくことをおススメします。

(※)相続放棄をしても、財産の管理の責任は残ります。例えば、相続した不動産が誰も管理できないからといって、相続放棄をしても、その不動産の管理責任自体は免除されません。財産の管理責任を免除されるには、相続財産管理人の選任申立が必要になります。

その他の相続放棄に関するQ&Aはこちら>>

相続放棄の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。

相続放棄サポート

  • 手続きを行う財産の種類:負債・借金

  • 相続放棄は、専門的な知識を持つことなく手続きを行うと間違えることが多い手続きです。
    相続放棄ができないという事態を招いてしまうと、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しにしかねません。

項目 意味 標準プラン フルプラン
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。

照会書への回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。
債権者への通知サービス 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです ×
親戚への「まごころ」通知サービス 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。 ×
合計 55,000円~ 99,000円~

※料金は、相続放棄1名様あたりの金額となります。

3ヶ月期限超えの相続放棄サポート

  • 手続きを行う財産の種類:負債・借金

  • 相続放棄の申し立て期限である「自分が相続権があると知った日から3ヶ月」を過ぎている場合などは専門家に依頼し、慎重に手続きを行うべきです。

項目 意味 3か月超えプラン
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。

照会書への回答作成支援

家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。
債権者への通知サービス 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです ×
親戚への「まごころ」通知サービス 相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。
合計 110,000円~

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    (4) お客様の同意がある場合
    (5) お客様からご依頼いただいた事件処理に必要かつ正当な範囲内で個人情報を委託する場合

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
    保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
    専門分野相続・遺言・生前対策
    経歴司法書士ブランリーフ代表
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