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遺留分・遺留分侵害額請求サポート

遺留分と遺留分侵害額請求で以下のようなお困り事はありませんか?

遺留分侵害額請求について

・すべての財産を1人の相続人に相続させるという遺言が見つかった
・生前、故人が愛人に多額の財産を贈与していた
・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このようなことがありましたら、遺留分減殺請求で財産を取り戻せるかもしれません。

・生前、家族で集まって、父の遺産は遺言に沿って家業を継ぐきょうだいがすべての財産を相続することになっていた。父が亡くなり、相続が開始すると前妻の子が現れて遺留分侵害額請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた

このようなことでお困りでしたら、遺留分減殺請求への対応をしないとより大きなトラブルに発展する可能性が高いです。

遺留分とは?

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人(子、配偶者、親又は祖父母)に認められる、最低限の遺産取得分のことです。

民法は、被相続人と密接な関係にある家族を法定相続人と定めて遺産を相続をさせることにしています。一方で、被相続人自身の意思も尊重しなければならないので、遺言や贈与によって財産を法定相続人以外の人に渡す自由も認めています。

しかし、完全に自由な処分を認めてしまったら、相続人の期待があまりに裏切られてしまい、生活の基盤を揺るがしかねません。そこで、法律は、一定の範囲の近しい相続人に特別に遺留分を認めたのです。

遺留分は何もしなくても、当然にもらえる、というわけではありません。遺留分という権利を行使しなければその権利は失われてしまいます。遺留分という権利を行使することを「遺留分減殺請求」と言います。

遺留分減殺請求をしたい時遺留分減殺請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分減殺請求をするか・遺留分減殺請求に対してどのように対処するのか決めていきましょう。下記が遺留分の割合を説明した図になります。

ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。

遺留分の知らないと怖い落とし穴

遺留分減殺請求は、相続の開始及び遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内に行わなければ時効にかかってしまいます。

例えば、父が亡くなって遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時から1年が経過してしまうと、時効にかかってしまいます

また、あまりないことかもしれませんが、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分減殺請求をしたい場合はお早めに動かれることをお勧めしています。

当事務所では、遺留分侵害額請求を考えられている方・遺留分侵害額請求をされた方に対して、サポートを行っております。

 遺留分侵害額請求を考えられている方へ

・すべての財産を1人の相続人に相続させるという遺言が見つかった
・生前、故人が愛人に多額の財産を贈与していた
・祖母が面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する遺言を残していた

このような方は、相続財産を最低限受け取る権利である、遺留分の侵害を受けている可能性が高いと考えられます。

その場合、遺留分減殺請求をしていただくことで、遺産の一部を取得できる可能性があります。

遺留分侵害額請求をするには

遺留分侵害額請求をするには、必ずしも裁判所に行く必要はありません。相手方(ここでは遺産を受け取る人や贈与財産を受け取る人)に内容証明郵便などで遺留分減殺請求をする旨の意思表示をすればよいのです。

しかし、内容証明を送るだけで解決ということにはなりません。実際に遺留分を取り戻す交渉をしなければなりません。相手方が交渉に応じない場合は、家庭裁判所で調停を申立てなければなりません。調停でも話合いがまとまらない場合は、訴訟を起こすことになります。

遺留分侵害額請求をするときには、遺産を明らかにしてくれなかったり、生前贈与の有無や額で争いになることが多く、こうなると自分一人で調べて進めるのは困難です。弁護士に法的主張の組み立て方や協議・調停・裁判における立ち回り方についてサポートを受けることで、より最適に進めることができます。

遺留分侵害額請求されてしまった方へ

・生前、家族で集まって、父の遺産は遺言に沿って家業を継ぐ兄弟がすべての財産を相続することになっていた。父が亡くなり、相続が開始すると前妻の子が現れて遺留分侵害額請求をするといってきた
・被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた

もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く依頼いただいたほうが良い状況です。

上記のような、遺留分侵害額請求をされてしまった場合に、適切な措置をせずにいると、大きなトラブルになる可能性が高いと考えられます。

遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると…

遺留分侵害額請求を適切な措置をせずにいると、下記のようなことが起こりえます。

・遺留分というものを理解して、早くから穏やかに話し合っていれば、早期に協議で済んでいたはずの内容だったのに、調停や裁判にまで発展してしまい、金銭や時間、加えて精神的にも消耗することになってしまう

遺留分減殺請求をする権利は民法上認められている権利であるため、遺留分減殺請求をされた場合、 応じなければなりません。

しかし、遺留分侵害額請求は突然の内容証明郵便からはじまります。なにをどうしたらいいのかと不安に感じる方が大半かと思います。

まずは、相続に強い弁護士にご相談いただくことで、対応策を検討することができます。

  1. 司法書士×弁護士による万全なサポートでお客様のお困り事を解決いたします!

当事務所には司法書士の他に弁護士が在籍しているため、上記のような争族トラブルに繋がる可能性がある紛争案件の対応など、

相続について幅広く対応が可能です。

司法書士と弁護士による万全なサポート体制を提供致しますのでお気軽にご相談下さいませ。

予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。

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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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