遺産分割を放置しておくと大変なことになる可能性があります
遺産分割を放置していませんか?
下記のような理由で遺産分割が進まない、というお悩みはありませんか?
・遺産の大半を不動産が占めており、代償金にあてる現金がない。
・2次、3次相続が発生している不動産があり、手をつけられない
・収益不動産の資産価値の評価を巡って対立が激しい
・被相続人名義だが住宅ローンは自分が全て払った。他の相続人が当該不動産も遺産に含めるべきと主張して譲らない。
・相続人はみな県外に暮らしており、不動産を取得したがる人がおらず、売却のために動ける人もいない。
・遺産に広大な農地が含まれている、または小作農地があり、どうしたらいいのか分からない
・再建築不可の土地上に建物があり、取り壊しの必要があるが、取り壊し費用の負担について揉めている。
・生前に一部の相続人が被相続人の財産を使い込んでいる。
・生前に一部の相続人だけが多額の贈与を受けている。
・家族経営の会社で被相続人が唯一の株主だった。株の評価額が高すぎて事業用に使用している被相続人個人名義の土地を相続できない。
・家族経営の会社で被相続人が代表だった。会社から代表への貸し付けが多額にあるが、その処理について揉めている。
・疎遠な相続人がいて話し合いができない。
このような理由で、相続の手続や遺産分割が止まってしまっているというケースが多くあるかと思います。
しかし、この「遺産分割」が終わっていないと、相続手続が終わらせられないことによって不利益を被る可能性があります。
また、その時の遺産分割をまとめず、相続手続をしなかったことで、次の相続が発生(つまり遺産分割を放置しているあなたが亡くなったあと)してから、相続トラブルの原因のひとつとなり、家族のご縁が切れてしまうような壮絶な相続争いに発展してしまう可能性もあります。
遺産分割を放置していた場合に起こりうるトラブルについて
1.銀行から預貯金の払い戻しを受け取ることができなくなる可能性がある
故人が亡くなると、銀行などの金融機関の預貯金口座は引き出しができなくなります。これを預貯金口座の凍結といいます。
故人が遺言書を遺していない場合、預貯金口座の凍結を解除し、預貯金を全額払い戻すためには、相続人間で遺産分割について合意がとれている必要があります。
逆に言えば、遺産分割が終わっていないと、故人がもっていた銀行の預貯金を全額払い戻すことができません。
※令和元年7月1日より、民法改正によって、遺産分割前の預貯金の一部に限り引き出しが認められることになりました。
遺産分割の協議が完了し、相続人間で合意した事項をまとめ、相続人全員の実印が押印された「遺産分割協議書」を含めた各書類がそろっていないと、預貯金を全額引き出すことができず、相続手続が滞ってしまいます。
2.相続税申告時に、配偶者控除などの税控除特例が使えなくなってしまう
相続税申告の際に、例えば「配偶者控除」「小規模宅地の特例」のような、一定の特例を用いて相続税額を低く抑えることが可能なのですが、この特例は対象の財産を誰に相続するのか、どのように分けるかが決まっていないと適用できません。
遺産分割協議が整っていない段階では、「とりあえず法定相続分で相続したもの」と仮定して計算した額で相続税を申告し、金銭による相続税の一括納付を行わなければなりません。
この申告の際に「遺産分割協議を3年以内に終わらせる」旨を届け出ることで、遺産分割協議を行った後に、特例等を適用した正式な額を計算しなおして多く収めた分は還付してもらうことができるのですが、一時的に税額を負担する相続人がでてきてしまいます。
この負担をする人や負担後の相続税の負担割合を相続人間で調整しようとすると更に手間がかかります。
ですので、相続税申告の期限である相続発生後10か月後までには遺産分割協議を完了しておいたほうがトラブルになるリスクを減らすことができますし、相続税申告自体もスムーズに進められます。
3.不動産が相続人間の共有名義になるため、売却や賃貸などが困難になってしまう
故人の名義の不動産は、死後に相続人全員の「共有名義」になります。
遺産分割をせず、また不動産の名義変更(相続登記)も実施せず、「共有名義」のままにしておくと、不動産全体の売却や賃貸借をするにも、共有名義となる相続人全員から合意を得てからでないと実施できないことになります。
さらに、ずっと放置しておくと、「数次相続」が発生し、さらに複雑な状態になってしまいます。
「数次相続」とは、最初に亡くなった人の財産が適切に遺産分割を経て相続されないまま、相続人が亡くなり、最初に亡くなった人の財産を次に亡くなった相続人のさらに相続人に相続しなければならない状態のことを指します。
このような数次相続が起きるたびに当事者は増えていく可能性があります。
実家の売却をする際は、共有状態では全員の同意を必要としますから、面識がない・連絡が取れないな相続人がいる場合は、スムーズに進まないことは容易に予測できるでしょう。
そのため、遺産は放置せずに分割協議をするべきですし、協議ができないなら調停や審判を利用してでも遺産分割するべきです。
4.経営に支障がでる
遺産に、株や事業に利用している不動産が含まれている場合、適正な方法による役員の選任や使用に伴う対価の支払いなどが曖昧となり、後々、問題が顕在化する可能性があります。
5.相続人に認知症により判断能力を失う方が出てくる
相続人の方々の年齢によっては、1年や2年で急激に認知症が進行し、判断能力を失ってしまう可能性があります。
そうなってしまうと、遺産分割協議を成立させるのは相当困難となります。
実際には、その方が亡くなるまで待つしかないということが大半となります。つまり、その方が亡くなるまでは、遺産の処分は基本的には出来ないということです。