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相続人が未成年の場合

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。

これは法律で決められているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。

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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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