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叔父叔母の相続が発生!姪や甥や相続人となるケースとは?

被相続人が亡くなられて相続が発生したとき、その相続人や相続できる財産の割合は民法により定められています。

では、叔父や叔母が亡くなったときには誰が相続人になるのでしょうか。

「親族である甥や姪は相続人となれるのか?」と疑問に思われる方が多いようですが、しっかりとポイントを押さえるようにしましょう。

法定相続人と順位

法定相続人とは

法定相続人とは、民法により定められた、被相続人の財産を受け取る人のことです。

その中でも財産を継承するには順位があります。

さらに被相続人との間柄によって相続できる財産の割合(法定相続分)が決められています。

法定相続人とその順位は以下の通りです。

順位 法定相続人
常に相続人 被相続人の配偶者
第1順位 子供(直系卑属)
第2順位 親(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹

■配偶者は常に相続人

■直系尊属は、子がいない場合の相続人

■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

叔父叔母の相続人に甥や姪がなる場合とは

甥や姪は法定相続人に含まれていませんでしたね。

しかし、叔父叔母が亡くなった際に、相続人として甥や姪が財産を受け継ぐことがあります。

下記のようなケースで、甥や姪が相続人となります。

代襲相続が発生している

叔父叔母に子どもがおらず、叔父叔母のご両親や祖父母もすでに亡くなっていることがあります。

このようなケースでは、叔父や叔母の兄弟姉妹が相続人となりますが、叔父叔母の兄弟姉妹もすでに亡くなっていることがあります。

叔父叔母の兄弟姉妹の相続権は、その子どもである甥や姪へと移り、これを「代襲相続」といいます。

叔父や叔母の相続人となれるのは、代襲相続が発生したときとなります。

叔父叔母の遺言書

「財産を甥や姪に譲る」と遺言書を遺していた場合、甥や姪も叔父叔母の財産を受け継ぐことができます。

叔父や叔母は、遺言によって財産を相続する人を指定することができ、遺言書の内容は法定相続人の順位やその割合より優先されるのです。

そのため、もしも叔父叔母が、甥や姪に財産を譲る旨を遺言書に残していた場合、甥や姪は財産を受け取ることができます。

他の相続人が相続放棄をした

被相続人である叔父や叔母に子どもがいる、ご両親がご存命、という場合でも甥や姪に相続権が発生することがあります。

叔父や叔母の子どもや両親といった法定相続人が相続放棄をしたケースです。

例えば叔父叔母の子が相続放棄をすると、次の順番のご両親に相続権が移り、このように他の相続人が相続放棄をすることで、甥や姪にも相続が発生することがあるのです。

ただし、相続放棄は借金などのマイナスの財産が含まれているために行うことが多く、被相続人の財産内容は確認したほうがよいでしょう。

法定相続分とは?甥や姪は財産を相続できるのか?

法定相続分とは、民法によって定められた受け取ることができる財産の割合です。

甥や姪が相続人となった場合、法定相続分は兄弟姉妹の法定相続分に準じます。

叔父叔母に配偶者がいた場合は、甥や姪が財産額の1/4を相続できるということになります。

相続人が甥や姪1人だけの場合は、叔父叔母の財産はすべて受け取ることができます。

甥や姪は注意が必要!代襲相続のポイント

代襲相続は通常の相続とはルールが異なることがあるので、注意が必要です。

叔父や叔母の相続人として財産を受け取る方はチェックしてみてください。

相続税が20%高い

被相続人の子どもや親などの一親等の相続人と比べ、それ以外の相続人や受遺者は相続税が20%高くなります。

叔父叔母の財産を甥や姪が相続する場合も、相続税は2割加算です。

叔父叔母の財産額が多い場合には納税をしなりませんので、該当する方は注意が必要です。

遺留分が認められない

被相続人が遺言書を作成していた場合、遺言内容は法定相続分よりも優先されます。

つまり、遺言内容によっては法定相続人が相続財産をまったく受け取れなくなってしまう恐れがあります。

対策として、民法では遺留分という制度を定めています。

遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に対して最低限認められている財産の割合です。

遺留分を侵害された法定相続人は、他の相続人や遺贈・贈与を受けた人に対して、その侵害額を請求することができます。

しかし、遺留分が認められる「一定の範囲の法定相続人」には、被相続人の甥や姪は含まれません。

そのため、被相続人が遺言書を作成し、法定相続人以外に全て遺贈するなどの内容が記載されていた場合、甥や姪は財産を受け取ることができません。

法定相続人の調査や戸籍収集が大変

一般的な相続での相続人の確定や戸籍収集と比較して、戸籍収集の量が多く、手続きが煩雑になる可能性があります。

相続が開始すると相続人の確定をするために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取得する必要があります。

関係者全員の戸籍謄本(除籍簿など)を収集して確認するのが最も一般的な方法です。

また、これらの書類は、相続手続きを進める上でも必要となるので、漏れなく収集する必要があります。

ご自身で手続きを行う場合は、必要書類に漏れがある場合、再度書類を取得することになり、相続手続き完了までに莫大な時間がかかってしまうので、注意しましょう。

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相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円
500万円以下 220,000円
501万円~1,000万円以下 275,000円
1,001万円~2,000万円 385,000円
2,001万円~3,000万円 495,000円
3,001万円~4,000万円 605,000円
4,001万円~5,000万円 715,000円
5,001万円~6,000万円 880,000円
6,001万円~7,000万円 1,045,000円
7,001万円~8,000万円 1,210,000円
8,001万円~9,000万円 1,375,000円
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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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