前妻や前妻の子が登場!相続権や遺留分、生前対策について相続の専門家が解説
亡くなった旦那に前妻がいた、前妻との間に子どもがいた。
亡くなった後に事実を知るご家族もいらっしゃいます。もともと知っていたとしても会ったことがないというケースが多いです。
今まで関係のなかった方とはいえ、「相続」が発生するとそういうわけにはいきません。
今回は、前妻や前妻の子の相続権や、後妻の子に遺産を多く遺す対策などについて解説します。
目次
前妻とその子どもは遺産を相続できる?
結論から申し上げますと、前妻に相続権はなく、前妻との子どもには相続権があります。
前妻は過去に配偶者でしたが、すでに婚姻関係を解消しているため、法律上では他人同然の扱いとなります。
前妻の子どもに相続権があるのは、離婚した前妻との間の子どもであっても、被相続人が法律上の父であり、「法律上の親子関係が存在する」ことに違いはないからです。
前妻の子が法定相続人であるということは、前妻の子を除外して遺産分割協議を行えないということになります。
前妻の子どもの相続分はどれくらい?
前妻の子どもは、法定相続人となります。
前妻の子は、現在の配偶者の子と同等の権利を有します。
そのため、遺産相続順位は第1位です。
現在の配偶者との子がいてもいなくても、前妻の子がいた場合には、相続順位第2位の被相続人の父母は相続できません。
下表は、法定相続人の順位と相続割合を示しています。
ちなみに、配偶者(後妻)は必ず法定相続人です。
法定相続順位・割合 | |
---|---|
第一順位(子ども) |
配偶者2分の1 子ども2分の1 |
第二順位(被相続人の父母) |
配偶者3分の2 父母3分の1 |
第三順位(被相続人の兄弟姉妹) |
配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 |
遺産の2分の1を子どもたちが相続できます。
前妻の子と配偶者の子は、同等の割合で被相続人の遺産を相続する決まりです。
子どもが2人以上いた場合、子どもの相続分である2分の1を子どもの人数で均等に分けることになります。
例)前妻の子どもの相続割合の計算方法
【法定相続人】
配偶者、配偶者との子3人、前妻の子1人
【財産額】
8,000万円
【計算方法】
8,000万円×1/2=4,000万円(子全員の相続割合)
4,000万円×1/4=1,000万円
子どもの相続分である2分の1を子どもの人数で均等に分けますから、4分の1です。
前妻の子どもは1,000万円を相続することとなります。
遺留分は?前妻の子にもある?
前妻の子は被相続人である父親と法的にも親子関係にあるため、法定相続人となれました。
そのため、法定相続人に認められている遺留分もあります。
遺留分とは、法定相続人に認められた一定の財産を受け取る権利です。
「後妻の息子に全財産」「前妻の子に譲らない」は覆される
前妻の子が遺留分侵害額請求の申立をした場合、前妻の子は遺留分を受け取れることになります。
被相続人である父親が、「前妻の子には相続させない」「後妻である現在の配偶者の子に全財産を渡す」と遺言書に残していても、覆されてしまいます。
遺留分は法定相続人に最低限認められている権利だからです。
例えば、前妻の子が相続放棄をした場合は、1円たりとも財産を受け継ぐことができなくなりますが。
しかし、相続放棄をしろ!と脅したり強要することはもちろんできません。
配偶者の子どもに財産を多く残す方法
前妻の子は法定相続人であり相続の権利があることは理解できても、例えば被相続人との関係性や自分の子どもを想う気持ちから納得できなこともあろうかと思います。
配偶者(後妻)のお子さんであれば、生前に対策をされることで、受け継ぐ合計財産額を多くすることは可能です。
遺言書
配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「遺言書の作成」があります。
基本的には、父親(被相続人)が作成した遺言書の内容が優先されます。
配偶者(後妻)との子どもに多く残す旨を残しておけばよいのです。配偶者に多く残すことも可能です。
ただし、前妻の子の遺留分には注意してください。
具体的には、前妻の子は法定相続分の1/2を遺留分として相続する権利があります。
父親の死後に揉めてしまうのは面倒ですので、遺留分を考慮した遺言書を作成しておくとよいです。
生命保険を活用
配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「生命保険金」の活用があります。
生命保険金は、原則、遺産分割協議や遺留分の対象にならないためです。
受取人を配偶者の子ども(あるいは配偶者)に指定しておくことで、生命保険金を全額受け取ることができます。
生前贈与
配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「生前贈与」があります。
注意点は、被相続人が亡くなった日から遡って10年以内に贈与された財産については、遺留分の対象となってしまうことです。
生前贈与については制度がいくつもあり、場合によっては損をしてしまうこともあります。
生前贈与をうまく活用するためには専門家にご相談されることをおすすめします。
財産の名義
配偶者の子どもになるべく多く財産を残す方法として「財産の名義変更」があります。
前妻の子が相続できるのは、被相続人の財産だけです。
つまり、被相続人と配偶者が築いた共有名義の財産については、配偶者名義にすることが有効です。
配偶者が亡くなった際の相続で、配偶者の子どもが相続する遺産の対象とします。
前妻や前妻の子がいる相続でお手伝いできること
前妻やその子どもの存在を知らなかった場合はもちろん、知っていたとしても初対面の方と相続やお金について話し合うのは気が引けます。
なるべくなら連絡を取ったり直接会ったりするのは避けたいですよね。
当事務所に相続手続きをまるっとお任せいただければこのようなお悩みは解決できます。
前妻やその子どもがいたケースで、当事務所がお手伝いできることをご紹介します。
前妻や前妻の子への連絡ややりとりを代行
戸籍収集をして前妻や前妻の子の住所を特定します。
前妻の子(子が未成年であれば前妻)に対して連絡をとります。遺産分割協議に参加してもらうためです。
下記の内容で書面を作成します。
・相続が発生した旨
・相続財産の内容
・法定相続分
・遺産分割案
この連絡ややりとりを司法書士が代わりに行うことができます。
遺産分割のアドバイス、遺産分割協議書の作成
被相続人のご家族と前妻や前妻の子だけの話し合いでは、遺産分割で揉めてしまうことが多いです。
相続の専門家である司法書士にお任せいただければ、第三者の立場で遺産分割のアドバイスをすることが可能です。
また、相続人全員の合意内容を基に、「遺産分割協議書」として、話し合いの結果を文書にいたします。
相続手続きを代行
前妻やその子とのやりとりだけでなく、相続によって発生する手続きをお任せいただけます。
相続手続きや思っているより複雑で煩雑です。市役所など日中のみの取り扱いというケースもあり、お仕事をされているとなかなか進みません。
さらに、期限のある相続手続きもあります。不備があればやり直しということもありますので、専門家に依頼がおすすめです。
プランにもよりますが、銀行や証券会社での相続手続き、不動産の手続きなど煩雑かつ複雑な相続手続きをフルサポートいたします。
遺言書の作成
被相続人が生前にできる対策として「遺言書の作成」をおすすめしております。
遺留分を考慮した、ご家族にとって最適な遺産分割についてアドバイスいたします。
弁護士による万全サポート
遺留分や遺留分侵害額請求となった場合、当事務所弁護士がサポートいたします。
財産の分け方で揉めてしまった場合、「遺産分割調停」となりますが、こちらの代理人として弁護士が対応いたします。
詳しくは下記ページをご覧ください。
当事務所解決事例
当事務所でも、実は父親に前妻との子どもがいた…とご相談をいただいたことがあります。
ご相談者様のご状況、当事務所のご提案内容、結果をご紹介します。
父親に前妻と前妻の子がいたと発覚…
母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。
前妻の子とは面識がなく連絡先も分からない状態でした。
相続の内容としては、父の財産である父名義の不動産について、現在も住んでいるためご相談者様の名義を変更したいとのことでした。
当事務所が連絡を代行
前妻のお子さんの住所や連絡先を調査いたしました。
そしてご相談者様に代わって当事務所でやりとりを代行しました。こちらの希望もお伝えをします。
現在住んでいる不動産はご相談者様名義に!
動産の名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。
今回のケースでは協力的な相続人の方でしたので、揉めることなく相続手続きを進める事ができました。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。
料金表
相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。
遠方にお住まいの方や相続関係が複雑でご自身だけでは相続手続きを進めることが難しいと感じた方にオススメです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 165,000円 |
500万円以下 | 220,000円 |
501万円~1,000万円以下 | 275,000円 |
1,001万円~2,000万円 | 385,000円 |
2,001万円~3,000万円 | 495,000円 |
3,001万円~4,000万円 | 605,000円 |
4,001万円~5,000万円 | 715,000円 |
5,001万円~6,000万円 | 880,000円 |
6,001万円~7,000万円 | 1,045,000円 |
7,001万円~8,000万円 | 1,210,000円 |
8,001万円~9,000万円 | 1,375,000円 |
9,001万円~1億円 | 1,540,000円 |
1億円以上 | 金融資産の1.76% |