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父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

2020.02.19

状況

港区にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。

母は既に亡くなっており、当初は子供である自分だけが相続人だと思っていましたが、後々亡くなった父には母より前に前妻が1人おり、更にその前妻との間に隠し子がいることが判明したため、対応に困ってしまったという事でした。

その前妻は既に亡くなっているとのことでしたが、子どもに関しては実際に会ったこともなく、住んでいる地域も不明とのことでした。

相続の内容としては、父の財産である父名義の不動産を現在も住んでいる相談者に名義を変更したいとのことでした。

当事務所からのご提案&お手伝い

まず前妻との間に生まれていた子供について、現在どちらにお住まいか調査を行いました。

次に前妻との子供に父が亡くなった旨の連絡をし、相続財産である不動産の名義を変更する内容を加えたお手紙を送るためにお手紙作成のサポートを行いました。

結果

調査により、前妻との子供の現住所が判明し、無事に連絡を取ることができました。

その後、相続財産として不動産があること、その不動産の名義を相談者にしたい旨をお手紙にてお伝えしたところ、相続手続きにご協力いただけるということでスムーズ手続をさせていただくことができました。 

亡くなった方に離婚歴があり、いわゆる隠し子がいたケースというのは近年、多くなってきています。

その際にその隠し子も相続人に当てはまりますので、連絡を取る必要があります。

ただ、当事者間では連絡を取っていないことが多く、対応に困ってしまうことがほとんどです。

そこで司法書士などの専門家にご相談いただくことで、代わりに相続人について調査をすることができます。

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相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円
200万円超~500万円以下 220,000円
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200万円以下 25万円 165,000円
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500万円超~5000万円以下 価額の1.2%+19万円 220,000円~814,000円
5000万円超~1億円以下 価額の1.0%+29万円 814,000円~1,364,000円
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    (2) 法令により開示を求められた場合。
    (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
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    この記事を担当した司法書士
    司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
    保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
    専門分野相続・遺言・生前対策
    経歴司法書士ブランリーフ代表
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