初めての方へ

相続ガイドブックダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-121-547

受付時間9:00~17:00(平日)
※土日・祝日も相談可能(要予約)

遺産分割調停を申し立てたほうが良い場合

遺産分割協議が困ったら弁護士に相談してみましょう!

「調停」というと裁判所の手続きですから、利用することに抵抗があるという方もいらっしゃるかと思います。

そもそも「調停」とは話し合いの場であり、裁判官が一方的に「こうしなさい」と命じるようなものではありません。

調停員が丁寧に話や状況を聞いて、相続人の意向を調整し、妥当な解決点まで一緒に歩いてくれる手続きが調停になります。

ですので、相続人間で話をしてみて、遺産分割協議の話し合いが進まない双方の意見が対立しそうと思われたら調停の申立てを気軽に検討してよいと思います。

調停の申立てをした方がいいのか、判断に困っている最終確認を弁護士にして欲しいという方も適切なアドバイスを致しますので一度当事務所も無料相談をご利用ください。

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が申立人となり、残りの相続人を相手方として、家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。

調停は月1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が直接顔を合わせることなく、調停委員をコーディネーターとして遺産分割についての話し合いが進められます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて不動産所有権移転登記などの相続手続を行うことになります。

遺産分割調停の申し立てをされてしまった場合について詳しくはこちら>>

遺産分割調停のデメリットとしては、調停成立までに時間がかかることです。

遺産分割調停のメリット

遺産分割調停のメリットとしては、第三者が間に入ることで、冷静な話し合いができ相手方と顔を合わせなくて良い点があります。

当事者での話し合いだとどうしても感情的な口論になりやすく、そもそも冷静に話し合いができないケースが多くあります。調停というと、少し身構えてしまうかもしれませんが、話し合いをスムーズにするという点に関しては、調停を行う方がかえって早く解決できるケースもあります。

遺産分割調停のデメリット

遺産分割調停のデメリットとしては、調停成立までに時間がかかることです。

法的な理解に対する簡単な理解不足や自分たちだけで分割方法を考えても良い案が浮かばない、という状況であれば、弁護士が介入することで早期に遺産分割協議が成立する可能性もあります。

自分たちの協議状況が調停向きなのか、協議での早期解決が可能なのか、という判断も容易ではないと思いますので、この点からご相談ください。

そもそも遺産分割調停とは?

遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。

調停では、調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。

調停は月1回程度行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。

ただし、調停はあくまでも「話し合い」であるため、裁判官や調停委員のアドバイス等には強制力はありませんので、相続人のうち一人でも納得しなければ調停による解決はできません。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて財産を相続する手続きを進めることになります。

遺産分割調停の申し立てをする場合に必要なこと

遺産分割調停の申し立てに必要な書類

遺産分割調停の申し立てのためには、裁判所に提出する書類を作成する必要があり、必要書類は裁判所が指定しています

なお、申し立てを行う裁判所によっても変わってくるので、実際に申立てを行う裁判所に問合せを行うようにしましょう。

・調停の申立書:当事者等目録、遺産目録、相続関係図、申立ての実情、特別受益目録、申立書添付書類一覧表兼チェックリスト

・収入印紙(被相続人の人数に伴って変動)

・郵便切手(相続人の人数に伴って変動)

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍謄本,改製原戸籍謄本等)の原本全て

・直近3か月以内に取得した相続人全員の現在の戸籍謄本の原本

・被相続人の住民票の除票の原本(すでに廃棄してしまっている場合は戸籍の附票の原本)

・直近3か月以内に取得した相続人全員の住民票の原本

遺産目録に記載されている財産に関する資料

・直近3か月以内に法務局で取得した登記事項証明書(登記簿謄本)の原本

・直近3か月以内に市町村役場で取得した固定資産評価証明書

・法務局で取得した公図写しに建物配置を書き込んだもの,または住宅地図(住居表示がされているもの)

・申し立ての時点での預貯金の残高証明書写し、または通帳、証書の写し

・株式の残高証明書写し

・運輸支局で取得した自動車の登録事項証明書写し、または車検証写し

・【相続税の申告をしている場合】相続税申告書写し

・【遺言書がある場合】遺言書の写し

なお、裁判所のウェブサイトにフォーマットが用意されておりますので、ご参考までにご覧ください。

参考:裁判所ウェブサイト

申立書の作成方法

 遺産分割調停の申し立てに必要になる「申立書」は書式が決まっており、記載項目としては下記のようになっております。

・申し立てをする人の氏名・申立先の裁判所名

・添付書類(上記に記載しております)

・被相続人名・最後の住所

・申し立ての趣旨・理由

そのほか、当事者等目録、遺産目録、特別受益目録については裁判所のウェブサイトにもまとめておりますので、あわせてご参照ください。

参照:裁判所のウェブサイト

調停にかかる期間

遺産分割調停は、「調停期日」といって、裁判所から調停を行う日(期日)の指定がなされます。

期日には裁判所に出頭し、調停委員にあなたの主張を伝えていくことになり、裁判所が毎年まとめている「司法統計」によれば、その「調停期日」の数は2~3回でも少ないほうで、多くは6~10回程度設けられるケースが多いです。

そして、期間としては、半年~1年長いと3年を超えることもあります。

遺産分割調停を有利に進めるために

遺産分割調停の申立てから期日の流れ

① 遺産分割調停の申立・受理

② 裁判所から各相続人のもとへ手紙が発送されます。

その手紙には、調停が申し立てられたこと、調停期日がいつであること、当日までに準備してほしい書類についてなどが記載されています。

③ (初回)期日当日

まずは申立人から話をします。(呼び出し時間に初回は40分の差が設けられていますので、家庭裁判所についたらばったり他の相続人に出くわしてしまうというこは通常はありません。)

次に、他の相続人が調停室に入って話をします。調停員は男性と女性が一人ずつです。

裁判官はその場にはいませんが、定期的に調停員から報告を受けて進行状況を管理しておりますので、調停員が「評議します」と言ったら、調停員が裁判官と打ち合わせをするということです。

控室は、それぞれ別室が指定されますので、控室で他の相続人と居合わせるということもありません。※最終回のみ、当事者全員に手続内容等を説明するため顔を合わせる場合があります。

交代で話をするということを繰り返し、期日の終わりには、争点の確認や次回期日までの準備事項の確認などを行い、次回期日までの準備を済ませて、次回期日を迎え、同じように話し合いを進めて行きます

このように、調停期日を積み重ねて調停の成立を目指していきます。

全相続人が納得し、調停がまとまると、調停調書が作成され、それが債務名義と言って強制執行もできるような法的効力を持つ文書になります。

調停が成立した以上は、調停調書通りの遺産分割をせざるを得なくなりますので、注意が必要です。

有利に進めるために気を付けること

遺産分割調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、依頼者の権利を最大限確保できる法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。

その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することが重要です。

なぜなら、調停を進める調停委員をとりまとめる裁判官は、審判を担当する裁判官ですので、調停時に不利になっている場合に審判で不利な状況を打開するのは難しいことが少なくないからです。

すべての争点を並行していっぺんに話し合おうとするとだれがどの点について主張しているのか曖昧となり協議がまとまりを欠いてしまうことになります。

調停は以下の順序で進行していきます。

具体的な調停の進行

1 遺産分割の当事者(相続人の範囲)の確認

2 遺産の範囲

遺産分割の対象となる財産の範囲を確定します。要するに、この段階では、「何を分けるか」を全員で合意することを目指します。

当然には分割対象とならない財産についても、当事者全員が合意する限り、遺産分割の対象に組み込むことができます。例えば、「被相続人が所有していた不動産から相続開始後に発生した賃料収入」や、「相続債務」などがこれにあたります。

3 遺産(価値)の評価

遺産分割の対象とする財産の評価を確定します。とくに、不動産については頻繁にその評価額を巡って対立が生じます。

4 各当事者の取得額の調整

法定相続分や指定相続分が出発点となりますが、事案によっては、特別受益や寄与分を考慮した調整がなされます。

5 遺産分割方法

上記4で決まった取得額に応じて、現存する個々の遺産についての分割方法を取り決めます。分割方法としては、以下のようなものがあります。

①現物分割:個々の財産の形状や性質を変更することなく、各相続人に単独取得させる手段です。

②換価分割:遺産を第三者に売却し、換価した後、その売却代金を共同相続人間で配分する分割手段です。

③代償分割:一部の相続人がある財産を取得し、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。

④共有分割:遺産の一部または全部を、物権法上の共有取得とする分割手段です。

上記の進行を踏まえなければなりませんので、適切なタイミングで適切な主張をする必要があります。

例えば、遺産分割方法について話し合っている段階で、遺産の評価について不満をいっても調停員に聞き入れてもらえず、審判でも不利に扱われてしまう可能性があります。

自分の主張したい事実が、どの段階で主張すべき事実なのか見極めるのは、簡単ではありません。弁護士と相談して主張をどのように位置づけるかを見極めることが肝要です。

遺産分割調停の代理人を依頼するメリット

調停では法的知識を非常に強く要求される点、調停委員を介した交渉が大変である点から、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、タイミングを見極めて、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。

また、先述の通り、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。

そのような主張の組み立てについては弁護士が熟知しているので、よほどご自身の法的知識が豊富で、交渉力に自信がない限りは、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。

遺産分割審判とは

調停が不調になると審判に進展する

遺産分割の調停で各相続人が納得しない(これを調停の不調と言います)場合、自動的に審判手続きに移行します。

遺産分割審判は、調停同様に1か月から2か月に1回のペースで、通常1~2年、長ければ3年以上かかります。

調停と審判の違い

遺産分割調停では、調停委員が双方の主張を聞き、調停が成立できるように、相続人間で合意形成をするためのサポートを進め、調停が成立すると調停調書が作成され、強制執行もできるような法的効力を持つ文書となります。

遺産分割審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、判決を下します。審判で下された判決は法的強制力をもち、判決内容には原則従わなければなりません。

審判終了後の流れ

審判が終了すると、原則としては判決に従って、相続手続を進める必要があります。具体的には、預貯金の解約手続、不動産がある場合は不動産の名義変更手続、財産の分配作業等があります。

これらの相続手続を怠ると、後々の相続手続、特にあなたの死後や共同相続人の死後の遺産分割で非常に苦労することになりますので、確実に進める必要があります。

もし審判に不服がある場合は、2週間以内に「即時抗告」する必要があります。

遺産分割調停に関する無料相談実施中!

当事務所では、司法書士と弁護士が在籍しております。

遺産分割協議においてなるべく争いたくないという事もありますので、可能限りで争わない方法を考えてご提案いたします。

それでも、相続や遺産分割問題について不安を抱えている場合、弁護士としての対応もあなたのご希望に可能な限り応えられる解決をサポートいたします。

遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性があり、ご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。

「遺産分割協議が進まない」、「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。

予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

事務所紹介はこちら>>

この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
専門家紹介はこちら
PAGETOP
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-121-547

    9:00~17:00(平日)
    ※土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
メールでのご相談はこちら