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すでに相続争いが発生し、取り分の最大化を目指したい方

・故人が書いた遺言書が出てきたが、当時故人は認知症で遺言を書けたとは思えない
・他の相続人同士が結託し、自分の意見を全然聞いてくれない
・他の相続人から家に住み続けるなら他の財産は渡さないなどと理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい
・遺産分割を進めていたら、突然、裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい

もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。

当事務所にご依頼をいただいてからは、当事務所の弁護士があなたに代わって他の相続人との遺産分割の交渉や場合によっては調停・審判を行います。

弁護士にご依頼いただければ、遺産額の最大化を目指すだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや暴言等によって傷付く、精神的な負担も大幅に減らすことができます。

遺産分割協議をすすめていくなかで、ほかの相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。

調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合がおありかと思います。

調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。

その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することが重要です。

当事務所の弁護士は、遺産分割調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。

調停・審判を進めるにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、弁護士に代理人として調停に出てもらうよう依頼をしましょう。

遺産分割でお困りの方は、当事務所でまずは無料相談を受けていただくことをおすすめいたします。

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が申立人となり、残りの相続人を相手方として、家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。

調停は月1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が直接顔を合わせることなく、調停委員をコーディネーターとして遺産分割についての話し合いが進められます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて不動産所有権移転登記などの相続手続を行うことになります。

遺産分割調停を申し立てたほうが良い場合>>

遺産分割調停の申し立てをされてしまった場合>>

遺産分割調停になってしまった場合には弁護士が対応いたします。詳しくはこちら>>

遺産分割審判(裁判)とは

遺産分割調停での話し合いがまとまらずに、調停が不調に終わった場合、自動的に審判という手続に移行します。

審判では、裁判所が双方の主張を聞き、証拠を精査した上で、遺産分割についての結論を下します。

ここでの主張は、しっかりと法律に基づいて、裁判所に分かるようにしないといけません。裁判所は、一方に荷担して判断を下すことは出来ませんので、十分な主張ができなければ自己責任となってしまいます。

審判に不服がある場合は、審判書を受け取ってから2週間以内に不服の申立手続(「即時抗告」といいます。)をとり、高等裁判所に判断を仰ぐことができます。

遺産分割審判について詳しくはこちら>>

当事務所の遺産分割協議・調停・審判のサポートメニュー

当事務所の弁護士が遺産分割調停・審判でのアドバイスや代理人の依頼をお受けいたします。

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題のあなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

まずは当事務所の無料相談をご利用下さいませ。

予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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