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相続争いになってしまい、取り分の最大化を目指すための方法

相続財産をどう分けるかを検討する上で、よくあるお困りごと

・故人が書いた遺言書が出てきたが、当時故人は認知症で遺言を書けたとは思えない

・他の相続人同士が結託し、自分の意見を全然聞いてくれない

・他の相続人から家に住み続けるなら他の財産は渡さないなどと理不尽な要求を受けていて、なんとか対抗したい

・遺産分割を進めていたら、突然、裁判所から遺産分割調停の申し立ての書類が届いたので、対応策を検討したい

もしあなたがこのような場合は、できるだけ早く弁護士にご依頼いただいたほうが良い状況です。

当事務所にご依頼をいただいてからは、当事務所の弁護士があなたに代わって他の相続人との遺産分割の交渉や場合によっては調停・審判を行います。

弁護士にご依頼いただければ、遺産額の最大化を目指すだけでなく、相手方との煩わしいやりとりや暴言等によって傷付く、精神的な負担も大幅に減らすことができます。

相続人との話し合い・交渉が進まない場合の対応方法

相続財産をどう分けるかという場面では、遺産分割における紛争が起きてしまうことがあります。

故人が遺した遺産を巡り、相続人間の感情的な対立が起きてしまい、財産評価の意見の不一致などが原因となり、相続人同士で揉めてしまい話し合いが進まないという事が増えているのも実状です。

話し合いが進まない場合は、遺産分割調停を実施

遺産分割協議を進めていくなかで、ほかの相続人との交渉がまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てる方法があります。

遺産分割調停は、相続人の1人又は複数人が申立人となり、残りの相続人を相手方として、家庭裁判所に申し立てることによって開始されます。

調停を申し立てるべきか、それともそのまま交渉を続けるべきか、判断が難しい場合がほとんどで、調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。

その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することが重要です。

また、調停は月1回程度の頻度で行われ、基本的には申立人と相手方が直接顔を合わせることなく、調停委員をコーディネーターとして遺産分割についての話し合いが進められます。

調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それに基づいて不動産所有権移転登記などの相続手続を行うことになります。

当事務所の弁護士は、遺産分割調停での法的主張の組み立て方や必要な証拠、審判(裁判)に移行することを見据えた対応に熟知しています。

調停・審判を進めるにあたっては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、弁護士に代理人として調停に出てもらうよう依頼をしましょう。

遺産分割調停を申し立てたほうが良い場合について詳しくはこちら>>

遺産分割調停の申し立てをされてしまった場合について詳しくはこちら>>

遺産分割調停でもまとまらない場合は、遺産分割審判(裁判)を実施

遺産分割調停での話し合いがまとまらずに、調停でも解決ができなかった場合に行われる、司法手続きになります。

遺産分割審判は、民事訴訟における一般民事訴訟と同じ手続きが行われ、相続人は、原告と被告に分かれ、証人や証拠を提出し、裁判所が判断を下す形で遺産を分割します。

遺産分割審判においては、各相続人の要求や主張に基づいて、遺産分割の判断が下され、相続人間の紛争が解決できなかった場合に行われる最終的な手続きとなります。

ここでの主張は、しっかりと法律に基づいて、裁判所に分かるようにしないといけません。裁判所は、一方に荷担して判断を下すことは出来ませんので、十分な主張ができなければ自己責任となってしまいます。

遺産分割審判(裁判)のメリット

①迅速な解決が期待できる

遺産分割審判では、司法手続きを通じて裁判所が判断を下します。そのため、調停や協議などの時間をかける必要がなく、一定の期間内に解決が期待できます。

②中立的で公正な判断をされることが多い

裁判所は中立的で公正な第三者であるため、遺産分割に関する争いの解決において中立的かつ公正な判断を下せます。

遺産分割審判(裁判)のデメリット

①費用がかかる

遺産分割審判は、裁判手続きや取り決めが必要になる場合がありますので、弁護士費用や裁判所費用などが発生します。

②緊張感が高まる

遺産分割審判は、対立する相続人が一堂に会するため、緊張感が高くなることから、審判の過程で感情的になり、対立がさらに激化する可能性もあります。

③裁判所の判断に不服がある場合の救済が限られる

裁判所の判断に不服がある場合、控訴することができますが、救済が限られるというデメリットがあります。
控訴することによって二審の裁判が行われるが、二審でも結果が維持されることが多く、最終的な救済が難しい場合があります。

遺産分割の調停と審判について詳しくはこちら>>

当事務所の遺産分割・調停・審判のサポートメニュー

当事務所の弁護士が遺産分割調停・審判でのアドバイスや代理人の依頼をお受けいたします。

お早目に弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題のあなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。

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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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