遺産分割調停を申し立てられた場合の対応
遺産分割調停に進むケースとは?
遺産分割協議を進めるためには、相続する人が全員参加して誰が何を相続するのかを決めていきます。
しかし、誰が何を相続するのかについては、相続人が全員「賛成」しなければなりません。
例えば、相続人が3名以上いてさらにその中に付き合いの浅い親族がいた場合、遺産分割協議で話し合いをまとめることが難しくなります。
その際に、遺産分割を円滑に前に進めるために相続人が家庭裁判所へ遺産分割調停の申し立てを行うことで、公的機関である家庭裁判所が第三者として介入し、話し合いがまとまらない双方から話を聞き出し、お互いに納得できるポイントを探りながら遺産分割を進めることがあります。
遺産分割調停を申し立てられるとどうなるか
遺産分割協議を進められているときに、突然、遺産分割調停の申立を受けた旨が記載された内容証明郵便が裁判所から届く場合があります。
その場合でも、無視をせず、法律の知識がある人にご相談ください。
特に、当事務所の相続に積極的に取り組んでいる弁護士は、そのような遺産分割調停を突然申し立てられてしまった方の対応の経験があるため、安心してご相談いただけます。
調停は話し合いの場ですので,柔軟に早期の解決を図ることができたり,予想以上に相手方から譲歩を引き出すことができたりする場合もあります。
遺産分割調停の申し立てをされたことがわかるタイミング
遺産分割調停の申し立てをされると、下記のような書類が届きます。
・調停期日の通知書
・申立書の写し
・進行に関する照会回答書
調停の期日を欠席するとどうなるか
遺産分割調停の申立てを無視して、期日を欠席するとどうなるのでしょうか。
実は、欠席をしても遺産分割調停は開かれます。その期日に出席している当事者にのみ話を聞くことになります。
欠席が続くと、自分の主張を聞いてもらえない、調停委員の心証が悪くなるなど、遺産分割調停が不利に進む可能性が高まります。
もし、どうしても出席できない場合は、期日の延期希望や2回目の期日について希望を提出し、調整を希望することが可能です。また、裁判所が遠方の場合やご高齢で裁判所への出頭が難しい場合については、弁護士を代理人に選任や電話会議システムの導入を検討しましょう。
遺産分割調停を有利に進めるために
では、遺産分割調停を有利に進めていくために、当事務所の弁護士から調停期日の流れやポイントを解説いたします。
遺産分割調停期日の流れを把握する
初回の調停期日については、裁判所から指定されます。期日には、裁判所に出頭し、調停委員に主張を伝えていくことになります。
裁判所には遺産分割調停の申し立てをした申立人を含めた他の相続人も集まりますが、調停委員に主張を伝える時は調停委員と1対1で伝えることになり、また調停委員に話す以外の時間は控室で待機することになりますが、その控室も分かれているため、遺産分割調停の当事者が裁判所で顔を合わせることはありません。
※最終回のみ、当事者全員に成立内容等を説明するため顔を合わせる場合があります。
前述の通り、通常は調停期日を積み重ねて調停の成立を目指していきます。
全相続人が納得し、調停がまとまると、調停調書が作成され、それが債務名義と言って強制執行もできるような法的効力を持つ文書になります。
調停が成立した以上は、調停調書通りの遺産分割をせざるを得なくなりますので、注意が必要です。
有利に進めるために気を付けること
遺産分割調停を有利に進めるためには、調停委員に納得してもらえるように、依頼者の権利を最大限確保できる法的主張を丁寧に組み立て、証拠を提出することが重要になります。
その際、調停がまとまらずに審判(後述)に移行することを見据えながら対応することが重要です。
なぜなら、調停を進める調停委員をとりまとめる裁判官は、審判を担当する裁判官ですので、調停時に不利になっている場合に審判で不利な状況を打開するのは難しいことが少なくないからです。
そして、調停は段階的に進行することになっています。
調停は以下の順序で進行していきます。
具体的な調停の進行
1 遺産分割の当事者(相続人の範囲)の確認
2 遺産の範囲
遺産分割の対象となる財産の範囲を確定します。要するに、この段階では、「何を分けるか」を全員で合意することを目指します。
当然には分割対象とならない財産についても、当事者全員が合意する限り、遺産分割の対象に組み込むことができます。例えば、「被相続人が所有していた不動産から相続開始後に発生した賃料収入」や、「相続債務」などがこれにあたります。
3 遺産(価値)の評価
遺産分割の対象とする財産の評価を確定します。とくに、不動産については頻繁にその評価額を巡って対立が生じます。
4 各当事者の取得額の調整
法定相続分や指定相続分が出発点となりますが、事案によっては、特別受益や寄与分を考慮した調整がなされます。
5 遺産分割方法
上記4で決まった取得額に応じて、現存する個々の遺産についての分割方法を取り決めます。分割方法としては、以下のようなものがあります。
〇現物分割:個々の財産の形状や性質を変更することなく、各相続人に単独取得させる手段です。
〇換価分割:遺産を第三者に売却し、換価した後、その売却代金を共同相続人間で配分する分割手段です。
〇代償分割:一部の相続人がある財産を取得し、他の相続人に対して代償金を支払う方法です。
〇共有分割:遺産の一部または全部を、物権法上の共有取得とする分割手段です。
上記の進行を踏まえなければなりませんので、適切なタイミングで適切な主張をする必要があります。
例えば、遺産分割方法について話し合っている段階で、遺産の評価について不満をいっても調停員に聞き入れてもらえず、審判でも不利に扱われてしまう可能性があります。
自分の主張したい事実が、どの段階で主張すべき事実なのか見極めるのは、簡単ではありません。弁護士と相談して主張をどのように位置づけるかを見極めることが肝要です。
遺産分割調停の代理人を依頼するメリット
調停では法的知識を非常に強く要求される点、調停委員を介した交渉が大変である点から、調停の段階で弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
調停を有利に進めるためには、いかに調停委員に納得してもらえるように、タイミングを見極めて、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。また、先述の通り、審判に移行することを想定して、主張を組み立てることが重要となります。
そのような主張の組み立てについては弁護士が熟知しているので、よほどご自身の法的知識が豊富で、交渉力に自信がない限りは、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
遺産分割審判とは
調停が不調になると審判に進展する
遺産分割の調停で各相続人が納得しない(これを調停の不調と言います)場合、自動的に審判手続きに移行します。
遺産分割審判は、調停同様に1か月から2か月に1回のペースで、通常1~2年、長ければ3年以上かかります。
調停と審判の違い
遺産分割調停では、調停委員が双方の主張を聞き、調停が成立できるように、相続人間で合意形成をするためのサポートを進め、調停が成立すると調停調書が作成され、強制執行もできるような法的効力を持つ文書となります。
遺産分割審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、判決を下します。審判で下された判決は法的強制力をもち、判決内容には原則従わなければなりません。
審判終了後の流れ
審判が終了すると、原則としては判決に従って、相続手続を進める必要があります。具体的には、預貯金の解約手続、不動産がある場合は不動産の名義変更手続、財産の分配作業等があります。
これらの相続手続を怠ると、後々の相続手続、特にあなたの死後や共同相続人の死後の遺産分割で非常に苦労することになりますので、確実に進める必要があります。
もし審判に不服がある場合は、2週間以内に「即時抗告」する必要があります。
当事務所で解決した遺産分割調停の体験談
ここでは、ご相談者Aさんのケースを例に挙げて、当事務所で実際に解決した遺産分割調停の体験談をご紹介します。
相談者Aさんのケース
3年前にお父様の相続が発生し、相続人はご相談者Aさんとお兄様の二人だったので、二人で遺産分割協議を行いました。
不動産はお兄様が相続し、家財道具等動産類はAさんとお兄様が2分の1ずつ相続するという内容の協議書を作成して、無事に相続登記も終了しました。
ところが、いざ家財道具を分配することになった際に、その中に予想外に高額な絵画が含まれていたことが判明し、お兄様とAさんとで争いが発生してしまいました。
兄嫁まで加わって、お兄様は、兄が相続した不動産の中にあった絵画なのだから自分のものだと言って譲らず、困ってご相談にいらっしゃいました。
当事務所の対応と結果
相続人だけで一旦は遺産分割協議が成立したものの、協議内容が曖昧だったために再度遺産分割協議が必要になってしまいました。
ご相談者様が当方に相談にいらっしゃった際には既にお兄様との関係は険悪で、当事者のみでの話し合いではまとまりそうになかったので、当所の弁護士が家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行いました。
曖昧な合意はその後の争いの元になります。せっかく仲の良かった兄妹も、相続を機に反目しあう仲になってしまいました。みなさんも十分に注意して下さい。
遺産分割交渉(調停・審判)サポート
遺産分割は、家族や親族の間で意見が分かれることが多く、公平な遺産の分配をするためには専門家のサポートが必要な手続きです。
港・品川相続・遺言相談室では専門的な知識と豊富な経験をもとに、円滑な解決を目指してサポートいたします。
共通 | 費用 |
---|---|
着手金※1 |
330,000円 |
報酬金 |
①実際に受領した金額(※2)をもとに下記一般民事規定で算出した金額+②一般民事規定で算出した着手金と上記着手金との差額 |
※1 調停後審判まで移行した場合、着手金は追加着手金として220,000円をいただきます。
※2 当初に相手から数字の提示があった場合にはその金額との差額を基準とします。
交渉(着手金)
獲得した遺産額 | 費用 |
---|---|
300万円以下の場合 |
5.5% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
3.3%+66,000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
2.2%+396,000万円 |
3億円を超える場合 |
1.1%+3,696,000万円 |
交渉(報酬金)
獲得した遺産額 | 費用 |
---|---|
300万円以下の場合 |
22% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
11%+330,000万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
6.6%+1,650,000円 |
3億円を超える場合 |
4.4%+8,250,000円 |
調停・訴訟(着手金)
獲得した遺産額 | 費用 |
---|---|
300万円以下の場合 |
11% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
5.5%+165,000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
3.3%+825,000円 |
3億円を超える場合 |
2.2%+4,125,000円 |
調停・訴訟(報酬金)
獲得した遺産額 | 費用 |
---|---|
300万円以下の場合 |
22% |
300万円を超え3000万円以下の場合 |
11%+330,000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 |
6.6%+1,650,000円 |
3億円を超える場合 |
4.4%+8,250,000円 |
※獲得遺産額とは、獲得した遺産の時価相当額です。
※上記費用のほかに、別途実費がかかります。
相続・遺産分割に関する相談実施中!
お早目に司法書士や弁護士に相談いただくことで、相続や遺産分割問題について、あなたのご希望に可能な限り応えられる解決を実現する可能性が高まります。
また、遺産分割協議の段階で弁護士に交渉をご依頼いただくことで、比較的短期間で解決に進められる可能性が高まり、あなたの貴重な時間が奪われずに済み、ご家族・ご親族間の関係性も悪化させずに済むことが多いです。
「遺産分割協議が進まないな」、「自分が進めたい遺産相続が進められなさそうだな」と少しでも思ったタイミングで弁護士への相続の相談をおすすめしております。
予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。