遺産分割協議後に高額な相続財産があることが分かり、兄と争族トラブルに発展してしまったケース
- 2021.08.13
状況
港区にお住まいの方からのご相談でした。
3年前にお父様の相続が発生し、相続人はご相談者様とお兄様の二人だったので、二人で遺産分割協議を行いました。
不動産はお兄様が相続し、家財道具等動産類はご相談者様とお兄様が2分の1ずつ相続するという内容の協議書を作成して、無事に相続登記も終了しました。
ところが、いざ家財道具を分配することになった際に、その中に予想外に高額な絵画が含まれていたことが判明し、お兄様とご相談者様とで争いが発生してしまいました。
兄嫁まで加わって、お兄様は、兄が相続した不動産の中にあった絵画なのだから自分のものだと言って譲らず、困ってご相談にいらっしゃいました。
当事務所からの提案&お手伝い
相続人だけで一旦は遺産分割協議が成立したものの、協議内容が曖昧だったために再度遺産分割協議が必要になってしまいました。
ご相談者様が当方に相談にいらっしゃた際には既にお兄様との関係は険悪で、当事者のみでの話し合いではまとまりそうになかったので、当所の弁護士が家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行いました。
結果
本件のご兄妹は、もともとは仲の良い兄妹で、遺産分割の時にも、その後争いになることなど全く考えていなかったと言います。
家財道具もお互いに譲り合って分配できると考えて曖昧な内容の協議をしたまま協議書を作成してしまったようです。
しかし、曖昧な合意はその後の争いの元になります。せっかく仲の良かった兄妹も、相続を機に反目しあう仲になってしまいました。みなさんも十分に注意して下さい。
当事務所の遺産分割サポート
遺産分割に関して以下のようなお困り事はありませんか?
・遺産の中に株や不動産があり、公平な分け方がわからない
・長い間音信不通だったきょうだいが急に相続分を主張して困っている
・特定の相続人が過激な主張をしていて遺産分割協議がなかなかまとまらない
・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の1人がそもそも話し合いに応じてくれない
話合いの進め方や主張の仕方によっては、感情のもつれを引き起こし、複雑な相続トラブルに発展してしまう可能性もあります。
場合によっては、「家族の縁」が切れてしまうということもありえます。
遺産分割協議とは
被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。
遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、最終的に全員が合意できる協議内容が決まり、全員が遺産分割協議書に署名押印してくれれば、問題ありません。
遺産分割協議書の署名押印と印鑑証明をもらえれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続きに進むことが出来ます。
逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続きが行えません。
遺産分割協議がまとまらない場合は当事務所の弁護士がサポート
当事務所の弁護士が、依頼者が穏便な解決をご希望であれば、調停・審判といった裁判所における解決ではなく、相手方との交渉による解決を第一とし、可能な限り依頼者の希望を実現できるように努め、早期に解決に導くサポートをさせていただきます。
また、すでに相続争いが発生している場合や、依頼者が取り分の最大化を目指すために調停・審判などを実施する場合も、依頼者の希望を可能な限り実現できるよう努め、サポートいたします。
当事務所では、「お客様が遺産分割をどのように進めたいか」の方針を決定してから、遺産分割のサポートを進めさせていただきます。
予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。