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夫が認知症と診断され、妻が後見人となり不動産の売買を進めた事例

2021.08.13

状況

品川区にお住まいの方からのご相談でした。

ご相談者様の夫が数年前にアルツハイマー型認知症と診断されたそうです。

夫は、お父様から相続した地方の不動産を所有しており、今般その不動産の買い手が見つかり不動産の売買契約を行う必要があったが、夫は病気なので、どのように進めてよいのか困っている。とご相談にいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

依頼者をご主人の後見人候補者として、裁判所に後見開始の申立を行いました。

依頼者がご主人の後見人となり、無事に不動産の売買契約を行うことが出来ました。

結果

本件では依頼者が後見人となりましたが、後見人に選任された者は、一回限りの不動産売買契約を行って終了というわけではなく、その後も被後見人の財産管理と身上監護を行う必要があります。

財産管理としては、毎年被後見人の財産の収支状況を明らかにして裁判所に報告を行います。

ご相談者の中には、後見人の候補者が身近にいないという方も多くいらっしゃいますが、そのような場合でもご相談いただければ、当職が後見人になるなど適切な対応を取ることができますのでご相談下さい。

認知症によって名義人の財産が凍結されることも…

なぜ「財産凍結」されるのか?

正常な判断能力がない=契約行為はできないとみなされるため

認知症を発症すると、法的に判断能力がないとみなされてしまうため、不動産の売買や預貯金の引き出しなどができなくなるケースがあります。

預貯金

認知症になると凍結される財産とは預貯金も含まれます。

名義人が認知症になってしまうと、銀行口座の名義人である本人や家族であっても

・普通預金でお金が下ろせない

・定期預金を解約できない

ということも起きてしまいます。

不動産(自宅・アパート・土地など)

自宅やアパートなどの所有者(名義人)が認知症になると、家族であっても、

・不動産を売ることができない

・リフォーム・修繕ができない

・賃貸の契約ができない

という事が起きてしまいますので、リフォームをしたい不動産を売買したいという事であれば、事前に名義を変更していくか信託の契約をしておくかなど対策が必要です。

認知症になった場合に活用できる成年後見とは

後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分なために、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する仕組みで、財産の管理を第三者に任せる方法になります。

成年後見で知っておくべき3つのポイントは下記です。

・認知症などで判断力がなくなった人を守るためにある制度

・「成年後見人」が財産の管理や契約行為を行う

・「成年後見人」は家庭裁判所が選ぶ

成年後見について詳しくはこちら>>

財産着服の90%以上が親族後見人によるもの

成年後見制度が始まった2000年ごろ、後見人として選任されるのは配偶者や子どもなどが91%と、親族が圧倒的多数を占めていました。

ところが次第に、親族を後見人に選んだことで、思わぬトラブルが起こるようになりました。

「認知症の父親の後見人になった弟が、父親の預貯金を勝手に引き出して使っているようだ」

「母親が亡くなった後、遺産分割をしようとしたら、母親の後見人だった兄が、多額の預貯金を引き出していたらしく、財産がほとんど残っていなかった」

など、親族後見人による財産の着服被害が増加していく中で、親族後見人とすることが正しいのかという事もあります。

専門家による「成年後見監督人」の監督体制

後見人は原則として、財産に関する全ての法律行為を、本人に代わって行うことができるため、判断能力を失った人の後ろ盾となり、支援や保護ができる半面、悪用される可能性も高いです。

もちろんこの制度には、そうした事態を想定した仕組みもあります。

「成年後見監督人」がついて、不正を行っていないかチェックする仕組みですが、残念ながらその仕組みは正しく機能してはいなかったようです。

実際に横領の件数が増加して問題視されるようになってから監督が厳しくなり、ようやく機能し始めたというのが現実です。

認知症になると、生前対策ができない!?

民法上、認知症を患った人は「判断能力のない者」として扱われてしまう可能性があります。

判断能力がない人の契約行為(法律行為)は「無効」とされることがあり、そのため、認知症の方が行う認知症対策相・続対策等も無効として扱われます。

相続対策をする上では、以下の法律行為ができなくなります。

・子供・孫などへの生前贈与

・遺言書の作成

・不動産の管理や修繕・売却

・預金口座の解約・振込み・引き出し

・生命保険の加入・請求

・株主の場合は、議決権の行使

・遺産分割協議への参加

「私は認知症なんてならない」とお考えの方は注意が必要です。

元気な今のうちにしっかりと対策をしておきましょう!

家族が認知症になる前に家族信託で対策を

「家族信託」とは、財産の管理を信頼できる家族に託す方法です。

ご家族の想いを叶えるために、「信頼できる家族」が財産の管理や契約行為を「家族信託契約」を家族の間で結ぶことで、財産の凍結や親族に迷惑がかからないようにすることができます。

成年後見・家族信託の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。

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当事務所の生前対策コンサルティングサポート

生前対策コンサルティングサポートとは、お客様の生前の相続手続きに関する問題や課題を解決し、お客様の意向を達成するための最適な生前手続き(遺言、贈与、保険など)をサポートさせていただくサービスです。

「自分にとって最適な生前対策を考案してほしい」「妻に遺言を残したいが、妻が認知症になるかもしれなくて心配」「相続税が発生しそう」といった方にお勧めのサポートとなっております。

相続財産の価額 報酬額
6,000万円以下 330,000円
6,000万円超~1億4,000万円以下 相続財産の0.55%
1億4,000万円超~ 要見積もり

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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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