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相続人に外国籍(韓国)の人がおり、日本法と韓国法では相続人の範囲が違うため遺産分割協議が無効になってしまったケース

2021.08.13

状況

品川区にお住まいの方からのご相談でした。

韓国籍の祖母が千葉に不動産を遺して亡くなりました。

相続人の中には韓国籍の人や、日本国籍に帰化した人など10名以上いましたが、何とか遺産分割協議が成立しました。

遺産分割協議を基に相続登記申請をしたのですが、相続人の範囲が間違っていることがわかり相続登記が出来ずご相談にいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

日本法と韓国法では相続人の範囲が違う部分があります。

本件では日本法では相続人にならないが、韓国法では相続人になる人が遺産分割の当事者から抜けていたために遺産分割協議それ自体が無効になってしまったケースでした。

本件では再度相続人全員で遺産分割を行い無事に相続登記が完了し、ご相談者様も安心されていました。

結果

本件では再度相続人全員で遺産分割を行い無事に相続登記が完了しましたが、最初の相続人の特定の時点で間違いを犯してしまうと、その後の手続が全て無駄になってしまう場合があるので、十分注意する必要があります。 

当事務所の遺産分割サポート

遺産分割に関して以下のようなお困り事はありませんか?

・遺産の中に株や不動産があり、公平な分け方がわからない
・長い間音信不通だったきょうだいが急に相続分を主張して困っている
・特定の相続人が過激な主張をしていて遺産分割協議がなかなかまとまらない
・相続人間の話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の1人がそもそも話し合いに応じてくれない

話合いの進め方や主張の仕方によっては、感情のもつれを引き起こし、複雑な相続トラブルに発展してしまう可能性もあります。

場合によっては、「家族の縁」が切れてしまうということもありえます。

遺産分割協議とは

被相続人が遺言を残さないまま亡くなった場合、その遺産を分けるために、相続人の間で遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、最終的に全員が合意できる協議内容が決まり、全員が遺産分割協議書に署名押印してくれれば、問題ありません。

遺産分割協議書の署名押印と印鑑証明をもらえれば、不動産の所有権移転登記などの相続手続きに進むことが出来ます。

逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続きが行えません。

遺産分割サポートについて詳しくはこちら>>

相続手続きの無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)

相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。

遠方にお住まいの方や相続関係が複雑な方にオススメです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円
200万円超~500万円以下 220,000円
500万円超~5,000万円以下 220,000円~814,000円
5,000万円超~1億円以下 814,000円~1,364,000円
1億円超~3億円以下 1,364,000円~2,904,000円
3億円超~ 2,904,000円

他事務所との料金比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

相続財産の価額 一般的な事務所の報酬額 当事務所の報酬額
200万円以下 25万円 165,000円
200万円超~500万円以下 220,000円
500万円超~5000万円以下 価額の1.2%+19万円 220,000円~814,000円
5000万円超~1億円以下 価額の1.0%+29万円 814,000円~1,364,000円
1億円超~3億円以下 価額の0.7%+59万円 1,364,000円~2,904,000円
3億円以上 価額の0.4%+149万円 2,904,000円

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    (1) 法令により開示が認められている場合。
    (2) 法令により開示を求められた場合。
    (3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合。
    (4) お客様の同意がある場合
    (5) お客様からご依頼いただいた事件処理に必要かつ正当な範囲内で個人情報を委託する場合

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    第8条(利用目的等の変更)
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    この記事を担当した司法書士
    司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
    保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
    専門分野相続・遺言・生前対策
    経歴司法書士ブランリーフ代表
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