無理やり遺言を書かされ希望通りの内容を遺言に遺せなかったケース
- 2021.08.13
状況
港区にお住まいの方からのご相談でした。
ご相談者様はお姉様と二人姉妹です。
お姉様は母の相続財産を狙っていて、自分に有利な内容の遺言を母に書かせようと画策しているようで、先日とうとうお母様を公証役場に連れて行き、遺言を書かせたようです。
お母様はお姉様の前では反論ができず、お姉様の言いなりになってしまうようです。母の本意では、私にも平等に相続をさせたいようです。
当事務所からの提案&お手伝い
遺言は1度作成しても、最新の遺言書が有効になります。
本件では、お母様は依頼者にも平等に相続させることが希望であったため、再度公正証書遺言を作成するお手伝いをさせて頂きました。
結果
再度、公正証書遺言を作成したことで、お母様のご希望通り、娘(妹)様にも平等に遺産を遺せるようになり、依頼者様も安心しておりました。
無理やり書かされた公正証書遺言は有効なのか?
遺言は、あくまで本人の自由意思で作成されるものでなければいけません。
遺言を書くつもりがないのに、家族や親族から脅されたり騙されて、自分の本意ではない遺言を作成した場合は無効となります。
これは公正証書遺言であったとしても同様です。
また、認知症であったにも関わらず遺言書が作成されているなど、本人の意思とは別に遺言が作成されている場合は、相続人同士でも揉めることが多いため、一度相続に強い専門家に相談することがおすすめです。
遺言内容を無効にすることができる?
遺言者が死亡してしまった相続開始後に、詐欺や脅迫の事実を証明するのは困難ですから、無効にするのは難しい可能性もあります。
もし、自分の意思ではない遺言書を書くことになってしまったのなら、生前のうちに遺言を撤回するか、新しい遺言を書き直すべきです。
誰かに騙されて遺言を作成してしまった場合など、他の相続人は遺言無効確認の訴訟を起こすことができ、認められた場合は、書かせた相続人は相続の権利を失い、遺言書は無効にすることも可能です。
当事務所の遺言作成サポート
こんな場合は遺言を遺しましょう!
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
ご自身で遺言を作成すると・・・
ご自身で遺言を作成する方も多くいらっしゃいますが、適切に作成が出来ていないケースが多いことも見受けられます。
遺言コンサルティングサポートの無料相談受付中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。
遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
相続財産の価額 | 報酬額 |
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2,000万円以下 | 165,000円 |
2,000万円超~4,000万円以下 | 220,000円 |
4,000万円超~6,000万円以下 | 275,000円 |
6,000万円超~8,000万円以下 | 330,000円 |
8,000万円超~1億円以下 | 385,000円 |
1億円超~ | 別途お見積り |