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遺産相続における養子の取り分と相続税のポイント

遺産相続は多くの家族にとって慎重な話し合いが必要なテーマであり、その中でも養子がどのように扱われるかは特に重要です。

養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2つの種類があり、それぞれが相続にどのような影響を与えるか、また相続税にどのような影響があるかはしっかりと理解しておく必要があります。

この記事では、養子の相続における取り分や、相続税に関する具体的な影響について詳しく解説します。

養子縁組の種類と相続への影響

普通養子縁組における相続権

普通養子縁組とは、養子が養親と法律上の親子関係を結ぶことを指します。

この結果、養子は養親と実親の両方から遺産を相続することができます。簡単に言えば、普通養子縁組をすると、養子は二つの家族から財産を受け取る権利を持つことになります。

具体的には、養親が亡くなったとき、その養親の遺産を相続して、実親が亡くなったときにもその実親の遺産を相続できます。

このように、普通養子縁組でできた養子は両方の親から遺産を受け取るころができるため、相続財産を受け取る機会も多いというメリットがあります。

ただし、被相続人に対して相続人が増えるため、遺産をどう分けるかを決めることが難しくなることがあります。

また、遺産を分ける際には、相続税の計算や他の相続人との話し合いが必要になる場合もあります。

そのため、事前にほかの相続人と連絡を取り合って準備をしておくことが大切です。

特別養子縁組における相続権

特別養子縁組とは、養子が養親と新たに親子関係を結ぶ一方で、実親との法律上の親子関係を完全に終了させる制度です。

このため、特別養子縁組をした場合、養子は実親の遺産を相続する権利を持たず、養親の遺産だけを相続することになります。

特別養子縁組は子どもがまだ小さいときに行われることが多く、新しい親がその子どもを自分の子どもとして育てる決意をもって結ばれるものです。

そのため、将来、養子が養親からしっかりと遺産を受け取れるように事前に対策を講じておくことが大切です。

特に、養子を迎える前からいる子どもたちとの関係を相続で崩してしまわないように、遺言書の作成を考えてみましょう。

養子の相続権と取り分

 

養子と実子の法定相続分の比較

養子と実子の法定相続分は法律上同等に扱われます

例えば、父親が亡くなり、母親、実子、養子が相続人となった場合、遺産は法定相続分に基づいて均等に分けられます。

これは、養子が法律的に実子と同じ地位を持つことを意味しており、養子が遺産分割において差別的な扱いを受けることはありません。

しかし、この法定相続分の平等性を確保しようとすると、家族内で気持ちのすれ違いが起こることもあります。

例えば、実子が養子に対して嫉妬や不満を抱くこともあり、それが遺産分割協議を困難にする原因となることも少なくありません。

このような問題を未然に防ぐためには、家族全員が相続に対して正しい理解を持ち、事前に話し合いを行うことが重要です。

養子の存在が実子に与える影響

養子が相続人に加わると、実子の相続分が減少することがあります。

これは、相続財産が限られている場合、問題となることがあります。

たとえば、遺産が主に不動産で構成されている場合、不動産の価値をどう分割するかが大きな争点となります。

実子が家族の伝統や期待から、その不動産を継承したいと考える一方で、養子も同様の権利を主張することができるため、調整が難しくなることがあります。

このような状況を避けるためには、養親が遺言書を作成し、遺産分割の方法を明確にしておくことが有効です。

また、養子縁組を行う際には、養子と実子の間で相続に関する理解を深め、双方が納得できる形での相続を目指すことが望ましいでしょう。

相続税と養子縁組

養子縁組による相続税の節税効果

相続税とは、亡くなった方が残した財産を相続するときに、その財産の一部を税金として支払う必要がある制度です。

相続税の額は、相続する財産の総額から、一定の控除額(基礎控除)を引いた残りの金額に対して計算されます。

基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 相続人の数によって計算されます

例えば、相続人が3人いる場合、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」となります。

この金額以下の財産には相続税がかかりませんが、これを超える部分には相続税が課されます。

養子縁組を行うと、養子が新たな相続人として加わるため、この基礎控除額が増えることになります。

例えば、養子が1人増えると、基礎控除額はさらに600万円増えることになります。

その結果、相続税の負担を軽減できる可能性が高くなります。

ただし、相続税の計算においては、基礎控除額を増やす目的で養子を無制限に迎えることはできません

法律では、実子がいる場合は養子1人、実子がいない場合は養子2人までが相続税の計算において基礎控除額に含められると定められています。

特別養子縁組に限ってはこの限りではありませんが、普通養子縁組の場合は、これを超える養子は基礎控除額の対象にはなりません。

したがって、養子縁組による節税効果を最大限に活かすためには、法律の範囲内で養子縁組を行い、適切な計画を立てることが重要です。

また、節税効果を得るために養子縁組を検討する際には、家族間でよく話し合い、専門家の助言を受けることをお勧めします。

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孫養子における相続税のリスク

孫を養子にすることは、相続税の節税対策として広く利用されていますが、この条件にリスクがあります。

孫が養子として相続する際には、相続税が20%加算される規定があるため、結果として相続税が増加する可能性があります。

この加算は、相続税法で「世代飛ばし」による節税を防ぐために設けられたものです。

そのため、孫を養子にする際には、この20%加算の影響を考慮し、事前に十分な計算と検討を行うことが求められます。

また、孫養子が法定相続人として認められるかどうかについても、家族構成や他の相続人の意向を踏まえて慎重に判断する必要があります。

さらに、孫養子が他の家族との間で相続争いに巻き込まれるリスクもあるため、予防策として遺言書の作成や、相続に関する合意を事前に取り付けておくことが重要です。

家族間のトラブルと対策

養子縁組に関連するよくあるトラブル

相続手続きにおいては、養子が相続人として加わることで、実子や他の相続人との間で遺産分割の争いが生じることがよくあります。

特に、養子が法定相続人となった場合、実子がその相続分に不満を抱くことがあり、遺産分割協議が難航する原因となります。

また、養子縁組が節税目的で行われたと判断された場合、その正当性が疑問視され、法的な問題に発展することもあります。

このようなトラブルを避けるためには、事前に専門家の助言を受け、適切な手続きと家族全員の合意を得ることが重要です。

トラブル防止のための対策

家族間のトラブルはいくつかの対策を講じることで防ぐことができる可能性があります。

例えば、遺言書を作成することで遺産分割の方針を明確に示すことも有効です。

遺言書には、遺産の分割方法や相続人の役割を具体的に記載することで、遺産分割協議の際にトラブルが生じないようにすることができます。

さらに、家族間でのコミュニケーションを大切にし、相続に関する話し合いを定期的に行うことで、相続時のトラブルを防ぐことができます。

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まとめ

 養子縁組による相続では、普通養子縁組では養親と実親の両方から遺産を受け取ることができるのに対し、特別養子縁組では養親だけから相続することができます。

また、養子縁組によって相続税の控除額が増え、節税の効果を得られる場合もあります。

しかし、相続税の計算で考慮される養子の人数には限りがあります。この点をしっかり理解しておくことが大切です。

家族みんなで話し合い、相続を円満に進めることができるようにしましょう。

養子の相続についてお考えの方は、お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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