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相続手続依頼書とは?預金解約の手続き方法や注意点を解説

相続手続きの中には相続登記(不動産の名義変更)と預貯金・株式の手続きなど複数の手続きを行う必要があります。

金融機関の口座の名義人が亡くなると口座が凍結されてしまうため、解約と払い戻しの手続きをしないと故人の口座から現金の引き出しができなくなってしまいます。

今回は相続手続依頼書の入手方法や、手続きの流れ、記入例をお伝えします。

相続手続依頼書とは?

銀行など金融機関の預貯金口座の名義人が亡くなると、その後口座が凍結されて入出金ができなくなります。

相続手続きの際には、解約と払い戻しの手続きを各金融機関で行う必要があり、その際に必要になる書類が「相続手続依頼書」という書類が必要になります。

相続手続依頼書は金融機関がそれぞれ独自に発行しているものなので、名称や書式が若干異なります。

例えば

・ゆうちょ銀行「貯金等相続手続請求書」

・三菱UFJ銀行「相続届」

・三井住友銀行「相続に関する依頼書」

・みずほ銀行「相続関係届書」

などです。

手続きを行う際は、被相続人の口座がある金融機関のものを使用しなくてはならないので注意しましょう。

どこで?相続手続依頼書の入手方法

相続手続依頼書は、金融機関に行けば受付に置いてあるというわけではありません。

まず該当の金融機関に相続が発生したことを伝え、下記のいずれかの方法で相続手続依頼書を受け取ります。

①郵送してもらう

被相続人と取引のあった金融機関の問い合わせダイヤルに電話します。金融機関によっては相続専門部署が設置されている場合もあり、そちらに案内される場合もあります。相続が発生したことを伝えると、手続きに必要な書類を送付してもらえます。その中に相続手続依頼書が入っています。

②直接店舗で受け取る

近くに店舗がある場合は、直接店舗に行って「相続が発生したので、相続手続きに関する必要書類がほしい」と伝えると、その場で相続手続依頼書を含む書類を受け取ることができます。

※ゆうちょ銀行の場合

ゆうちょ銀行では、まず窓口にある「相続確認表」に必要事項を記載して提出します。その後貯金事務センターから相続手続に関する必要書類が郵送されてきます。その中に相続手続依頼書(貯金等相続手続請求書)が同封されています。

預貯金の解約~払い戻しの流れ

預金の相続手続きでは、主に解約(預金の払い戻し)を行います。

取引金融機関により方法が異なる場合がありますが、こちらでは相続手続依頼書の提出を含め、一般的な相続手続きの流れを説明します。

①相続が発生したことを伝える

取引銀行に口座の名義人が亡くなったこと(相続の発生)を伝えます。取引の内容や相続のケースに応じて、具体的な相続の手続きについての案内があります。

この時点で被相続人名義の口座は凍結され、入出金ができなくなるので注意してください。

必要書類の準備

遺言の有無など相続の状況により必要書類は異なります。手続きをスムーズにすすめるためには、金融機関が指定する書類を正しく収集する必要があります。

こちらでは代表的な必要書類を紹介します。

遺言書がある場合

・遺言書(原本)自筆証書遺言の場合は検認済証明書も必要

・相続手続依頼書(銀行所定のもの)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)

・受遺者、遺言執行者の印鑑証明書

・受遺者、遺言執行者の実印

・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

遺言書がない場合(遺産分割協議書がある場合)

・遺産分割協議書(相続人全員の署名、実印)

・相続手続依頼書(銀行所定のもの)

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・相続人全員の戸籍

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の通帳及びキャッシュカード等

預金の払い戻しを相続人の代表者が行う場合

また預金の払い戻しを相続人の代表者が行う場合は、上記の書類に加えて

・相続人代表者の通帳

・相続人代表者の実印

・相続人代表者の免許証等本人確認書類

が必要です。

金融機関によって戸籍や証明書について有効期限を設けている場合があります。書類を取得する時期に注意しましょう。

書類の提出

相続手続依頼書に依頼内容を記入し、ステップで集めた書類とともに取引金融機関に提出します。

提出先は、支店の担当や相続専門部署など金融機関によって違うので、必ず確認してから提出しましょう。

払い戻し等の手続き

必要書類を提出し金融機関の確認が完了すると、払い戻しの手続きが行われます。

提出から払い戻しまで、通常は12週間程度かかります。書類の収集などを含めると払い戻しまでは1か月程度かかると考えておきましょう。

三井住友銀行の手続きについてはこちら>>

三菱UFJ銀行の手続きについてはこちら>>

みずほ銀行の手続きについてはこちら>>

【記入例】相続手続依頼書の書き方と注意点

相続手続依頼書の記入例として、こちらではゆうちょ銀行の場合で説明したいと思います。

相続手続依頼書は金融機関によって書式が異なりますが、記入しなくてはならない内容は共通しています。

①相続確認表

ゆうちょ銀行の場合、まず「相続確認表」に記入し提出する必要があります。

相続確認表は、被相続人と相続人の関係や、被相続人の貯金の状況を確認するための書類で、3枚つづりになっています。

【相続確認表の記入例】

(1枚目)相続人の関係を確認するための書類

2枚目)相続人の関係を確認するための書類

3枚目)被相続人の貯金状況を確認するための書類

②相続手続依頼書

ゆうちょ銀行の場合は「貯金等相続手続請求書」にあたります。

相続確認表の提出後、12週間で郵送されてきます。

【貯金等相続手続請求書の記入例】

 

注意点

・相続人全員の署名及び捺印が必要

相続人が複数いて、離れて住んでいたとしても必ず各相続人が自署しなくてはいけません。

「面倒だから」「バレないだろう」と代筆すると、後に相続トラブルになりかねないので絶対にやらないでください。

・通帳などの喪失

通帳や証書などをなくしている口座がある場合は、それを記載する箇所があります。

「口座番号がわからない」あるいは「被相続人の口座を把握しきれていない可能性がある」などの場合は、被相続人の口座の有無や残高などの照会ができます。金融機関に問い合わせて必要な書類を揃えて確認しましょう。

※ゆうちょ銀行の場合

「貯金等照会書」(窓口もしくはホームページからダウンロード)に記入して、窓口に提出すると現存照会できます。

預金の相続手続きを放置するデメリット

銀行等の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなった事実を銀行等が知った時点で、口座自体が凍結されます。

これは、被相続人の預貯金が「相続人全員の共有財産」となるためです。預貯金をめぐる相続人同士のトラブルを防ぐために口座を凍結し、入出金ができないようにしています。

凍結を解除して預貯金を払い戻すためには、

・遺言書に指示されている預金の相続人、あるいは遺言執行者

・遺言書がない場合は、遺産分割協議(相続人全員による話し合い)で決めた預金の相続人が金融機関で手続きを行います。

手続きを行わないままでいると・・・

凍結された口座が公共料金等の引き落とし先になっていた場合、引き落としができず滞納扱いとなってしまいます。

また手続きを行う前に相続人自身が亡くなると、さらにその相続人となる人の相続財産となるため、再度遺産分割協議を行わなければ払い戻しができません。

預貯金の相続手続きに期限はありませんが、先延ばしにするとこうした手間や不都合が生じるため、できるだけ早めに手続きをすませましょう。

勝手に引き出し?預貯金の手続きの注意点

銀行等が口座の名義人がなくなったことを知る前であれば、ATMからキャッシュカードでお金を引き出すことは可能です。

しかし遺産分割が終わっていないのに勝手に引き出してしまうと、以下のような問題が起こる可能性があるので注意してください。

①相続を承認したことになる(単純承認)

相続放棄(すべての財産を放棄)や限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続)ができなくなる場合があります。相続財産に借金などのマイナスの財産が多い場合は注意が必要です。

②遺産トラブル

被相続人の預貯金は相続人の共有財産となるため、相続人の一人がお金を下ろしてしまうと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

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料金表

相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。

遠方にお住まいの方や相続関係が複雑でご自身だけでは相続手続きを進めることが難しいと感じた方にオススメです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円
500万円以下 220,000円
501万円~1,000万円以下 275,000円
1,001万円~2,000万円 385,000円
2,001万円~3,000万円 495,000円
3,001万円~4,000万円 605,000円
4,001万円~5,000万円 715,000円
5,001万円~6,000万円 880,000円
6,001万円~7,000万円 1,045,000円
7,001万円~8,000万円 1,210,000円
8,001万円~9,000万円 1,375,000円
9,001万円~1億円 1,540,000円
1億円以上 金融資産の1.76%

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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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