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【一覧】相続登記の必要書類とは?追加書類が必要なケースも解説

相続登記とは、相続した不動産の名義変更を行うための手続きのことです。

不動産を相続したら、不動産の名義人を「被相続人」から「相続人」へ変更しなければなりません。

本記事では、相続登記に必要な書類を一覧にしました。

どんな書類が必要となるのか、状況によっては追加(代替)で必要書類について解説いたします。

【一覧表】相続登記の必要書類まとめ

相続登記の際に提出を求められる書類をまとめました。

通常、「被相続人欄」「相続人欄」「その他欄」の書類だけで問題ありません。

しかし、状況によっては追加あるいは代わりに提出に必要な書類があります。

(各書類の詳細は次章で解説します!)

被相続人

・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
・住民票の除票(または戸籍の附票)

相続人

・戸籍謄本(または戸籍抄本)
・住民票

その他

・登記申請書
・固定資産評価証明書

追加・代替

・相続関係説明図
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
・不在籍証明書、不在住証明書
・登記済権利証
・相続放棄申述受理証明書
・在留証明書
・署名証明書
・上申書

 

相続登記に必要な書類の解説

相続登記に必要な各書類の詳細を解説します。

書類収集の際には、内容や年度の指定がある注意の必要な書類もあります。

被相続人に関する必要書類

被相続人に関する必要書類は「戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍」「住民票の除票」「戸籍謄本」です。

被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

被相続人の書類として、「戸籍謄本、除籍津尾本、改製原戸籍」が必要です。

注意点は、各1通ずつではなく、出生から死亡まで繋げた「戸籍謄本等」が必要なことです。

戸籍謄本等は、被相続人の出生~死亡までの全履歴が証明できるものでなくてはなりません。

つまり、出生時に作成された筆頭者が親や祖父母の戸籍謄本から、筆頭者が変更され作成されたもの、法改正で再作成されたもの、入籍や転籍によって新たに作成されたもの、出生~死亡までの履歴があるものをご用意いただく必要があります。

戸籍収集について詳しくはこちら>>

被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

被相続人の書類として、「住民票の除票」または「戸籍の附票」が必要です。

これらの書類によって、登記簿に記載されている人物と戸籍上で亡くなった方が同一人物であることを証明します。

登記簿上の住所及び本籍地の記載のある住民票か戸籍の附票を用意してください。

本籍地と登記簿上の住所が同じ場合は、住民票等がなくても手続きできます。

相続人に関する必要書類

相続人に関する必要書類は「戸籍謄本」「住民票」です。

相続人の戸籍謄本(または戸籍抄本)

相続人の書類として、「戸籍謄本」または「戸籍抄本」が必要です。

法定相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

不動産を相続する相続人だけでは足りませんのでご注意ください。

相続人の住民票

相続人の書類として、「住民票」が必要です。

住民票は、不動産を相続する相続人(つまり新たな名義人)だけで良いです。

共同名義の場合は、名義人全員の住民票が必要となります。

その他提出必須の必要書類

その他相続登記に必ず必要となる書類は「相続登記申請書」「固定資産評価証明書」です。

相続登記申請書

相続登記の書類として、「相続登記申請書」が必要です。

必要事項を記載して法務局に提出が必要となります。

固定資産評価証明書

相続登記の書類として、「固定資産評価証明書」が必要です。

固定資産評価証明書は、固定資産税を算出するための書類となります。

注意点は、相続が発生した年度の固定資産評価証明書を提出しなければならないことです。

ちなみに、固定資産税納税通知書(課税明細書)で代用できることもあります。

相続登記の追加書類・代替書類

相続や相続人のご状況によっては別の書類が必要となることがあります。

また、必要書類を提出できない場合の代替書類もあります。

相続関係説明図

相続登記に「相続関係説明図」が必要となることがあります。

相続関係説明図とは、相続関係を略図化したものです。

この相続関係説明図は手書きでも認められます。

相続関係説明図が必要となるケース

相続関係説明図は、提出した書類の返却を希望する場合に必要になります。

ご希望されなければ、法務局へ提出した必要書類の原本は返却されません。

その他書類を返却してもらう方法として、戸籍謄本等は全てコピーを提出し原本還付処理することも可能です。

遺産分割協議書

相続登記に「遺産分割協議書」が必要となることがあります。

遺産の分割方法についての遺産分割協議後に作成するのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書が必要となるケース

相続登記で遺産分割協議書が必要となるのは、遺産分割協議を行ったケースです。

相続人間で「誰が・何を・どれくらい」相続するのか決めた場合には、相続登記の手続きの際に遺産分割協議書が必要となります。

遺産分割について詳しくはこちら>>

印鑑証明書

相続登記に「印鑑証明書」が必要となることがあります。

注意点は、法定相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

印鑑証明書が必要となるケース

相続登記の手続きの際に印鑑証明書が必要となるケースは2つあります。

遺産分割協議を行ったケース上申書を提出するケースです。

基本的に、遺産分割協議書は印鑑証明書とセットで提出が求められるためです。

上申書も同様で、印鑑証明書をセットで提出するきまりとなっています。

後ほど上申書の解説もいたします。

不在籍証明書、不在住証明書

相続登記で「不在籍証明書」「不在住証明書」が必要になることがあります。

これらの書類は、各市町村の住民票や戸籍謄本の発行窓口で取得可能です。

不在籍証明書、不在住証明書が必要となるケース

相続登記の手続きの際に不在籍証明書や不在住証明書が必要となるのは、住民票等の証明書類が取得できないケースです。

ただし、登記済権利証があれば、住民票等の証明書類が取得できなくても不在籍証明書や不在住証明書は不要です。

登記済権利証

相続登記で「登記済権利証」が必要となることがあります。

登記済権利証とは、登記が完了した際に登記所から買主等の登記名義人に交付する書面です。

登記済権利証が必要となるケース

相続登記の手続きで登記済権利証が必要となるのは、住民票等の証明書類が取得できないケースです。

登記済権利証があれば、不在籍証明書や不在住証明書といった他の代替書類の提出は不要となります。

相続放棄申述受理証明書

相続登記に「相続放棄申述受理証明書」が必要となることがあります。

「相続放棄申述受理通知書」でも構いません。

相続放棄申述受理証明書は、家庭裁判所で発行されます。

相続放棄申述受理証明書が必要となるケース

相続登記の手続きの際に相続放棄申述受理証明書が必要となるのは、相続放棄をしたケースです。

借金などマイナスの財産が多い時に、相続する権利を放棄できる制度です。

相続放棄をした場合、すべての財産を放棄することになりますので、当然不動産も受け継ぐことができません。

相続登記はしなくていいわけではなく、相続登記にてその旨を表明しなければなりません。

相続放棄について詳しくはこちら>>

在留証明書

相続登記に「在留証明書」が必要となることがあります。

在留証明書は領事館で発行可能です。

在留証明書が必要となるケース

相続登記の手続きの際に在留証明書が必要となるのは、相続人が海外在住のケースです。

相続人が海外に住む日本人の場合、住民票が発行されないためです。

住民票の代わりとして在留証明書を提出しなければなりません。

署名証明書(サイン証明書)

相続登記に「署名証明書」が必要となることがあります。

署名証明書(サイン証明書)は領事館で発行可能です。

署名証明書が必要となるケース

相続登記の手続きの際に署名証明書が必要となるのは、相続人が海外在住のケースです。

相続人が海外に住む日本人の場合、印鑑証明書が発行されません。

そのため、印鑑証明書の代わりとして署名証明書(サイン証明書)を提出しなければなりません。

相続人が海外在住の場合の手続きについて詳しくはこちら>>

上申書

相続登記で「上申書」が必要となることがあります。

上申書とは、公的機関に対して意見や報告を申し述べるための書類です。

印鑑証明書も一緒に提出が必要となりますので、別途ご用意ください。

上申書が必要となるケース

相続登記の手続きの際に上申書が必要となるのは、何か事情があって必要書類が揃わないケースです。

よくあるのは住民票等の証明書類が取得できないケースや、戸籍謄本により相続関係を証明できないケースです。

必要書類に有効期限はある?

相続登記に必要な書類に有効期限はありません。古い書類でもあっても大丈夫ですよ。

ただし、「相続人の戸籍謄本」と「固定資産評価証明書」には注意してください。

相続人の戸籍謄本については、期限はありませんが被相続人が亡くなった後に作成されたものでなければなりません。

固定資産評価証明書については、相続が発生した年度のものということです。

相続登記の書類に関するよくある質問

相続登記で必要な書類についていただく質問をまとめました。

Q1,遺言書がある場合の必要書類は?

被相続人が遺言書を作成していた場合は、一部書類が不要となることがあります。

具体的には、戸籍謄本等の書類を一部省略できます。

何が省略できるかは遺言書の内容にもよります。

例えば、戸籍謄本すべてではなく、死亡の記載がある最後の戸籍謄本のみで済むなどです。

遺言書について詳しくはこちら>>

Q2,相続人が日本在住の外国人の場合の必要書類は?

日本在住の外国籍の相続人の必要書類は、日本人と変わりません。

居住地の市区町村で住民票、印鑑証明書を発行してもらえます。

Q3,被相続人が外国人の場合の必要書類は?

被相続人が外国人の場合の必要書類は、「宣誓供述書」です。

被相続人が外国籍の場合、相続人の証明として戸籍謄本の提出ができません。海外には戸籍制度がないからです。

そのため、宣誓供述書に相続関係の旨を記載し、外国の公証人等に認証を受ける必要があります。

適用される法律を確認しましょう

日本の法律では、相続は被相続人の本国法によると定められています。

そのため、被相続人が外国籍の場合は、適用される法律から調べなければなりません。

法定相続人の定義など相続に関する法律が異なることがあります。

Q4,相続人が相続登記前に死亡した場合の必要書類は?

相続登記の手続き前に相続人が死亡した場合でも必要な書類は変わりません。

ただし、もともとの被相続人と相続発生後に亡くなった相続人の2人分の書類を取得・提出する必要があります。

もともとの被相続人の相続登記と、その後死亡された相続人の相続登記、両方の手続きを行わなければなりません。

相続登記の申請先はどこ?

相続登記の申請先は、「管轄の法務局」です。

管轄の法務局とは、不動産の所在地を管轄している法務局を指します。

東京都港区にある不動産を相続した場合、管轄は東京法務局港出張所ですので、こちらに申請をします。

管轄の法務局は、法務局のホームページで調べることができます。

法務局HP:「管轄のご案内」>>

2024年より相続登記が義務化

相続登記は2024年4月から義務化されます。

いままでは任意でしたが、今後は必ず行わなければならない相続手続きとなります。

相続登記の期限は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から「3年以内」です

3年の期限を過ぎてしまうと10万円以下の科料を科されます。

さらに、義務化後の相続登記だけが対象ではなく、以前の相続登記を放置いていた場合もペナルティの対象です。

放置していた相続登記の期限は、相続登記義務化施行日より3年以内となる予定です。

相続登記の義務化についてはこちら>>

相続登記は相続の専門家に依頼

相続登記の手続きに不安がある、できるか自信がない、時間がないなら相続の専門家である司法書士への依頼を検討しましょう。

相続登記のために必要な書類は最低でも6種類あります。ケースによってはそれ以上です。

必要な書類は、市区町村役場や法務局で取得できます。

しかし、営業取扱時間が平日のみ、夕方頃までという場合も多くあります。

お仕事をされていたり、日中お忙しくされている方が書類を集めて提出にいくのは難しいことも多いです。

また、放置していた相続登記の手続きはさらに大変です。

相続人が増えている・相続関係が複雑化している恐れがありますから、戸籍収集と話し合いだけでもかなりの負担です。

当事務所にご依頼いただければ、相続登記に必要な書類の取得代行~申請までお手伝いいたします。

時間がない、遠方にお住まい、手続きに不安がある方はまずはご相談ください。

当事務所では相続・遺言の無料相談を行っています

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

事務所紹介はこちら>>

相続手続きを丸ごと代行します

相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。

遠方にお住まいの方や相続関係が複雑でご自身だけでは相続手続きを進めることが難しいと感じた方にオススメです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円
500万円以下 220,000円
501万円~1,000万円以下 275,000円
1,001万円~2,000万円 385,000円
2,001万円~3,000万円 495,000円
3,001万円~4,000万円 605,000円
4,001万円~5,000万円 715,000円
5,001万円~6,000万円 880,000円
6,001万円~7,000万円 1,045,000円
7,001万円~8,000万円 1,210,000円
8,001万円~9,000万円 1,375,000円
9,001万円~1億円 1,540,000円
1億円以上 金融資産の1.76%

※預貯金の調査に関してはご要望いただいた金融機関について財産調査いたします。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、行政書士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合33,000円(税込)、1日の場合は55,000円(税込)をいただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき55,000円(税込)を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が3を超える場合、1つにつき55,000円(税込)加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に110,000円(税込)を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき110,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は55,000円(税込)加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人あたり88,000円(税込)加算させていただきます。

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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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