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面識のない相続人がいる場合は?複雑な相続手続きを専門家が解説

相続が発生すると、面識のない相続人や交流のほとんどない相続人が現れることがあります。

その場合、面識のない相続人への対応はどうしたらよいのでしょうか。

面識のない相続人は無視できる?

戸籍を収集した後や遺言書の内容から、実は異母兄弟や昔認知した子の存在が判明することは珍しくありません。介護施設でお世話になった方や被相続人が財産を残したいと強く望む人物が相続の対象となることもあります。

相続人同士の繋がりがない、あるいは亡くなられた方と生前に交流がなかったとしてもお子さんは法定相続人です。

被相続人のお子さんである以上は相続権が発生しますので、無視して相続手続きを進めることはおすすめできません。

また、被相続人が遺言によって特定の人物へ遺贈したいと希望されていた場合、これも無視することはできません。

面識のない、交流のない相続人も含め遺産の分割についてお話合いをする必要があります。

遺産分割協議を行った場合は、遺産分割内容に同意得た上で、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

遺産分割についてはこちら

面識のない相続人がいる場合の対応

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

まずは戸籍を収集して他の相続人の住所を特定する

この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。

他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して住所を調べていきます。

なお、この戸籍の収集による調査は、司法書士にご依頼いただくことも可能です。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。

  1. ・相続が発生した旨

  2. ・相続財産の内容

  3. ・法定相続分

  4. ・場合によっては遺産分割案

先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

相続手続きや遺産分割を専門家に依頼するメリット

面識のない相続人とのやりとりや遺産分割は大変です。

ただでさえ相続手続きはやるべきことがたくさんある上に、面識のない相続人へお手紙を送り相続について話をしなければなりません。

交流のない者同士がいきなり財産について話すというのは、思っている以上に心理的負担となります。

また、相続人が協力してくれないケースや、そもそも相続人と連絡が取れないようなケースもあります。

そうなった場合、第三者として相続の専門家である司法書士が介入することで、負担なく面識のない相続人との遺産分割や相続手続きを進めることが可能です。

当事務所の解決事例

他の相続人とほとんど付き合いもなく、どのように相続手続をすすめればよいか困っているとのことで相談にいらっしゃいました。

ほとんど親交のない相続人と、遺産分割についてのやり取りが必要になるため、時間的にも労力的にも、本人のみで行うのは難しいケースでした。

当事務所がお手伝いをさせていただき、遺産分割と相続登記を無事に終えることができました。

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遠方にお住まいの方や相続関係が複雑でご自身だけでは相続手続きを進めることが難しいと感じた方にオススメです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円
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501万円~1,000万円以下 275,000円
1,001万円~2,000万円 385,000円
2,001万円~3,000万円 495,000円
3,001万円~4,000万円 605,000円
4,001万円~5,000万円 715,000円
5,001万円~6,000万円 880,000円
6,001万円~7,000万円 1,045,000円
7,001万円~8,000万円 1,210,000円
8,001万円~9,000万円 1,375,000円
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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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