父が所有している土地をひとりの相続人が相続し、代償分割を行ったケース
- 2022.09.16
50代男性からのご相談
先日、田舎の父が亡くなりました。
父は長男で、曾祖父の代から引き継いだ土地と建物を相続していました。父の相続財産はこれら不動産のみで預貯金はほとんどありません。
父の相続人は私と姉と妹の三人です。先祖伝来の不動産なので分散させることは避けたいと思い、不動産は全て私が相続することになりましたが、一方で、姉と妹も法定相続分に見合った財産の相続を希望しています。
相続財産中に預貯金はほとんどありませんし、不動産を売却する予定もありません。どうしたら良いのでしょうか。
解決例
依頼者様が不動産全てを相続する代わりに、依頼者様の財産から相続分相当金額を他の相続人様に分配する代償分割による遺産分割をご提案しました。
本件では依頼者様を受取人とする生命保険がかけられていたため、依頼者様の手持資金に保険金を加えることで、代償金の原資とすることが出来ました。
なお、生命保険金は相続財産として扱われないので、受取人である依頼者様の財産となり、他の相続人に分配する原資とすることができます。
この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ
代表司法書士
矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表