母親が所有していたマンションを相続し、売却手続きを進めたケース
- 2022.09.16
50代女性からのご相談
先日母が亡くなりました。
父は既に他界しており、母の相続人は、私と姉と妹の3人です。
母の相続財産は自宅マンションのみで、今後このマンションを利用する予定はなく売却し、売却金を姉妹で均等に分けたいと考えています。
姉と妹は遠方に住んでいるので、私がマンションの相続人となって、売却の手続きなども私一人でできるようにしたいのですが、どのようにしたら良いでしょうか。
解決例
相続人の方たちのお考えに沿う遺産分割協議書を作成させていただき、相続登記から不動産の売買まで、一連の手続きについてお手伝いをさせていただきました。
遺産分割協議書には、換価分割を目的として依頼者様が相続する旨と、相続後速やかに売却し、売却代金から売却にかかる全ての費用を控除した残金を相続人3人で均等に分割する旨を記載します。
遺産分割協議書の内容に基づいて相続登記を行うのと並行して、不動産の売却についても、当事務所から不動産会社に依頼して該当不動産の見積りを取ってもらい、併せて買取先の調査も行ってもらいました。
幅広く買取先の調査を行ってもらった結果、依頼者様も納得していただける金額での売却先が決まり、売却及び売却代金の分割までスピーディーに完了させることができました。
この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ
代表司法書士
矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表