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代襲相続で叔父の相続財産に借金がある可能性があり、相続放棄をしたケース

2022.09.16

40代男性からのご相談

伯父が亡くなりました。

伯父は結婚しておらず、子供もいません。伯父の兄弟は、姉、妹と私の父ですが、私の父は既に亡くなっているので、私が代襲相続人になります。

伯父の相続財産は不動産と預貯金がいくらかあるようですが、伯父は事業をしていたため借金があるかもしれません。

一方、私は仕事も忙しく生活も安定していて、伯父の相続財産を譲り受ける必要はありません。

また、伯父の事業での借金などを調べるような手間がかかることはしたくありません。伯父の相続から外れる方法はありませんか。

 解決例

積極財産も消極財産も相続したくないのであれば、相続放棄をおすすめいたします。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立書を提出します。

本件は、被相続人の兄弟の代襲相続人の相続放棄なので、添付書類として提出する戸籍類が多くて煩雑です。具体的には以下のような戸籍類が必要になります。

・被相続人の住民票(または戸籍の附票)

・申立人の戸籍

・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・申立人の父の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

煩雑な戸籍の取寄せから当事務所で行います。相続放棄は、原則として3ヵ月以内に申立てをしなければなりませんが、申立書作成まで、全ての作業を当事務所で行いますので、スムーズに手続きが進められます。

相続放棄の申立てを行うと、裁判所から簡単な質問書が届きますが、それに対する回答方法についてもアドバイスいたします。

この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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