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父親が亡くなり、前妻との子供と相続手続きを進めたケース(前妻の子が相続分の譲渡をしたケース)

2022.09.16

40代男性からのご相談

先日、父が亡くなり、再婚しており、私は再婚後の子供です。

父には初婚の時の子供(Aさん)がいますが、私も母もAさんとは面識もなく、住所もわかりません。

相続人は、母、私、Aさんです。

父の遺言はありません。相続財産は、現在母が住んでいる不動産のみで、不動産を母に相続してもらいたいのですが、どうしたら良いでしょうか。

解決例

今回のケースでは遺言書がなく、相続人のうちの一人が全ての財産を相続するには、その内容に沿う遺産分割協議を行うか、Aさんに相続分の譲渡をしてもらう必要があります。

Aさんの住所がわからないということなので、Aさんの戸籍の附票を取得して住所を特定しました。

その上で、Aさんに対して、相続分の譲渡をして欲しい旨の手紙を出しました。

すると数日後にAさんから相続分の譲渡をしても良い旨の返事が来ました。これにより、不動産はお母様が全て相続できる形でまとまりました。

今回Aさんは相続分の譲渡について応じてくれましたが、相続人としての権利を主張する方も多くいらっしゃいます。

特に本件のように相続財産が不動産の場合は、その評価方法でもめて相続人間で話し合いがまとまらない場合もあります。

そのような場合、最終的には遺産分割の調停を申し立てることになりますが、当事務所には弁護士もおりますので、話し合いがまとまらない場合、スムーズに遺産分割調停の申立につなげていくことができます。

この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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