被相続人のNHK受信契約のケース②
- 2022.06.24
状況
被相続人は一人で生活していましたが、NHK受信料は1年分一括前払いになっていました。
当事務所のご提案&お手伝い
被相続人が亡くなって4ヶ月程経ってから、NHKに対して受信契約終了の連絡を行ったところ、通知時点で契約終了となるため、死亡後4ヶ月分の受信料は支払う必要があると言われました。
しかし、4ヶ月前からこの世帯では誰もNHKの受信をしていなかったのであるから、死亡時点で契約終了となるのが妥当である旨説明したところ、その内容で合意が成立し、払い過ぎになっている受信料の返還に応じてもらうことができました。
この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ
代表司法書士
矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表