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被相続人が亡くなり、NHK受信契約が未払いになっていたケース

2022.06.24

状況

被相続人は一人で生活していましたが、NHK受信料が24年近く未払いのままになっていました。

当事務所のご提案&お手伝い

死亡後も受信料の請求書が届いていたので、5年よりも前の部分は消滅時効を援用し、直近5年分の受信料を相続財産から支払う予定で準備を進めていましたが、NHKに受信契約者の死亡に基づき受信契約終了の連絡をしたところ、未払受信料全額(総額38万円程度)を免除してもらうことができました。

NHKの受信契約を解約する方法

NHKの受信契約をしていた人がが亡くなった場合、受信契約を解約することがほとんどです。

契約者が亡くなったとしても自動で解約されることもありませんので、必ず手続きを行う必要があります。

受信契約を解約する方法としては、NHKに電話で問い合わせを行い、解約に必要な書類を送付してもらい、書類の提出を行う必要があります。

NHK受信料の窓口についてはこちら>>

この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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