遺品の片づけ時に自筆の遺言を見つけ、裁判所で遺言の検認を行ったケース
- 2022.09.16
50代女性からのご相談
長い間入院していた母が亡くなり、母の相続人は私と弟です。
先日母の遺品を片付けていたら、母の自筆で「私の不動産は長女〇〇に贈与する。預貯金は長男○○に相続させる。」と記載されているメモを見つけました。母の署名と日付も記載されていますが、ノートの切れ端のメモで、封筒にも入っていません。
解決例
ノートの切れ端のメモでも、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、遺言として有効に成立します。
自筆証書遺言は、家庭裁判所に検認の申立をする必要があります。
検認の申立に当たって、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本など必要書類を揃える必要があります。
検認の申立をすると、裁判所から検認日の呼出状が届きますので、指定された日に、遺言をお持ちの上、裁判所に行っていただきます。
裁判所では、「遺言を取得した経緯」「遺言はどうやって保管していたか」「筆跡は被相続人の物で間違いないか」などの質問があります。
裁判所で遺言書の検認をしてもらったあとは、遺言の内容に基づいて相続手続を進めます。 検認の申立に必要な戸籍類の取寄せ、検認申立書の作成、検認後の登記や銀行の解約などは当事務所でまとめて対応いたします。
この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ
代表司法書士
矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表