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相続の手続きには期限があります!相続手続き期限まとめ

相続の手続きには期限があります。

大切な方がお亡くなりになられて大変な時ですが、相続手続きの期限は待ってくれません。

また、相続の手続きは複数あり、期限もバラバラのため注意が必要です。

本記事では、各相続手続きの期限について司法書士が解説します。

一生に何度とない相続手続きですので、きちんと期限を確認して、期限内に手続きを終えられるように準備しましょう。

相続手続きの期限を過ぎるデメリットとは

手続きの期限を超過してしまうとデメリットがあります。

期限を過ぎてしまった罰として、お金を支払わなければならない手続きもあるのです。

以下3点が相続手続きの期限を過ぎてしまうデメリットです。

相続税の延滞税がかかる

相続税を期限までに納付できないと、納期限の翌日から完納する日までの延滞税を支払わなければなりません。

延滞税の利率は、納期限の翌日から2ヵ月を境に変わり、年によっても利率は変わります。

税金の軽減制度などが利用できない

期限内に相続手続きをしないと、以下のような税金の軽減制度を利用できなくなり、損です。

・配偶者の税額軽減

・小規模宅地等の特例

・非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例

・農地等の納税猶予の特例

・相続税の物納

相続税の申告・納付期限後でも、遺産分割が終われば税額を修正して適用することは可能ですが、相続税の申告・納付期限までには、軽減制度を適用しない税額で相続税を支払わなければなりません。

新たな相続が発生する可能性がある

相続手続きが終わらないうちに相続人が亡くなると、新たな相続(相次相続)が発生してしまうかもしれません。

最初の相続が終わらずに新たな相続が発生してしまうと、ただでさえ複雑な相続手続きがより複雑で時間もかかってしまうので注意が必要です。

期限のある相続手続き一覧

期限のある相続手続きは以下の通りです。

【3ヵ月以内】相続放棄・限定承認

【4か月以内】準確定申告

【10ヵ月以内】相続税の申告・納付

【1年以内】遺留分侵害額請求

【3年以内】生命保険金の請求

【3年以内】相続登記 ※2024年より施行予定

【5年10ヶ月以内】相続税の還付請求

となっています。次で各手続きについてポイントを解説します。

【3ヵ月】相続放棄・限定承認

相続放棄と限定承認の手続きは、相続があると知った日から「3ヵ月以内」に行わなければなりません。この3ヵ月間のことを熟慮期間と呼びます。

遺産相続の手続きの中で期限が一番早いです。該当者は早めに手続きを済ませましょう。

なお、熟慮期間内に手続きができない場合、期限の延長をすることができます。

熟慮期間延長の申立

熟慮期間とは、相続方法(単純承認、限定承認、相続放棄)を選択できる期間のことです。

相続人の中に海外に住んでいる人がいる場合や相続財産が多くて手続きが複雑など、どうしても3ヵ月以内に相続放棄や限定承認をするか判断できない場合に適応されます。

家庭裁判所で「熟慮期間延長の申立」という手続きをすれば、数カ月間熟慮期間を延長してもらえる可能性があります。

相続放棄についてもっと詳しく>>>

【4ヵ月以内】準確定申告

準確定申告は、相続人が相続開始を知った日から「4か月以内」に行わなければなりません。

準確定申告とは、亡くなった人の所得に対して行われる確定申告のことです。 

確定申告をするべき人が亡くなった場合は、亡くなった方自身で対応できないため、相続人が代理として準確定申告をしなければなりません。

準確定申告を行う義務のある人は相続人全員であることも覚えておいてください。

準確定申告の手続きが必要な人

下記に該当する相続人は、準確定申告の必要があります。

・亡くなられた方の給与額が2,000万円以上、確定申告義務があった場合

・亡くなられた方に副収入があり、確定申告義務があった場合

・亡くなられた方が自営業者で確定申告をしていた場合

・亡くなられた方が不動産を賃貸していた場合や譲渡した場合

・亡くなられた方が確定申告によって還付金を受けられる場合

準確定申告の必要有無は、国税庁のホームページ内にある「確定申告が必要な方」から確認が可能です。

具体的な内容が掲載されているので、該当するかどうか確認してください。

【10ヵ月以内】相続税の申告・納付

相続税の申告と納税の期限は、相続開始を知った日から「10か月以内」です。亡くなった方の住所地の税務署に届け出ます。

相続税の基礎控除額を超えた場合に相続税を納める必要があります。

相続税の申告は必ずしも全員に必要な手続きではありませんが、ご自身が該当するかどうか計算して確認しましょう。

基礎控除額の計算方法は以下になります。

基礎控除額=3,000万+600万円×法定相続人の数

相続税の延納・物納とは

相続税をどうしても期限内に納められない場合は「延納」や「物納」で対応できる可能性があります。

延納とは、相続税を将来にわたって分割払いする方法です。ただし、利子税がかかってしまうなど負担もあります。

物納は、延納でも税金の支払いが困難なケースにおいて、土地などの「物」で直接相続税を納付する方法です。

延納も物納も適応には条件がありますので、ご自身が該当するか確認が必要です。

相続税申告・納付についてもっと詳しく>>>

【1年以内】遺留分侵害額請求

遺留分侵害請求は、「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから「1年以内」に請求しなければ権利が消滅してしまいます。

「ご家族が死亡したこと」と「不満のある遺言書が遺されていたこと」の両方を知った日から1年をカウントします。

また「相続開始から10年」が経過した時点でも遺留分侵害額請求権は消滅します。

そもそも遺留分侵害請求とは

遺留分とは簡単にいえば、最低限相続できることが保障されている相続分のことをいいます。

遺言や生前贈与などによって遺留分を侵害されると、侵害された相続人は侵害者へと「遺留分侵害額請求」ができます。

遺留分侵害請求は、まず当事者同士で話し合うことになります。もし、話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

遺留分侵害請求についてもっと詳しく>>>

【3年以内】生命保険金の請求

生命保険金の請求は「3年以内」に行う必要があります。

被相続人(亡くなられた方)が生命保険に入っていた場合、指定された受取人が死亡保険金を受け取れます。

請求せずに放置していると時効によって保険金を受け取れなくなる可能性があるので、注意しましょう。

保険金の請求は、加入されていた保険会社に行います。保険会社に連絡をしましょう。

生命保険金の請求に必要な書類

保険金の請求に必要な書類は基本的には以下の5つです。これら以外に書類が必要な場合もあるので、加入している保険会社に確認してください。

・保険会社所定の書類

・保険証券

・死亡診断書

・被保険者の死亡記載のある住民票

・請求する人の本人確認書類

生命保険金請求についてもっと詳しく>>>

【3年以内】相続登記(不動産の名義変更)

相続登記は、相続開始を知った日から「3年以内」に手続きを行う必要があります。

相続登記とは、不動産を相続した場合、その不動産の名義を亡くなった方から相続した人に名義変更をする手続きのことです。

実は現時点(2021年9月時点)では期限はなく、当事者の任意に任せられており、登記をしないまま放置をしても罰則などは特にありません。しかし、法改正案が可決されたため、2024年を目途に義務化される見込みです。

相続登記手続きにはペナルティがある

注意してほしいのが、相続登記の期限を過ぎてしまうと罰則があることです。

相続登記手続きを放置した場合には、「10万円以下の過料」が科せられる可能性があります。

相続登記義務化についてもっと詳しく>>>

【5年10ヶ月以内】相続税の還付請求

相続税を納めたあとで、相続税を納め過ぎたことがわかった場合は、申告をやり直して税金を取り戻すことができます。この手続きを更正の請求といいます。

更正の請求ができる期限は、相続税の「申告期限から5年以内」、つまり、「相続開始から5年10か月以内」となります。

相続税を多く納付してしまう原因

以下のような事情が相続税の払いすぎに繋がります。

・不動産の評価額が誤っていた

・控除や特例を適用していなかった

・相続税の計算を誤っていた

あとから手続きが増えるのは面倒なので、申告前によく確認しましょう。

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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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