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遺言作成が必要な5つのケースを解説

遺言を準備するタイミングとは

遺言は「書き方が分からない」、「いつ準備したほうがいいのかが分からない」という方も多いと思います。

元気なうちの生前対策として、遺言を作成しておくことが重要だと考える人が増加傾向にある中で、書式や作成方法など相続や遺言の専門知識がないことにより、遺言を作成することを何かあってからということで後回しにしてしまうなんていうケースも多数見受けられます。

実際に相続相談を日々受ける中で、遺言がなかったことで相続人同士(兄弟や姉妹)揉めてしまう事も多々ありますので、家族・親族が円満に相続ができるためには遺言者本人が元気なうちに遺言を作成しておくことがとても大切です。

遺言とは

遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。

よって、遺言に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなり、準備した遺言も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

遺言を生前に準備したほうが良いケース

遺言は必ず作成しないといけないもの?

遺言は相続において必ず作成しなければならないというものではありません。

相続の専門家である司法書士目線では、相続に立ち会う際に「遺言があればもっと手続きがスムーズに終わったのに…」という事を感じざるを得ません。

遺言を必ず書いた方がいい状況

夫婦間に子供がいない

遺言に関連するご相談をいただく中で最も多いケースが、子どもがいない夫婦です。

夫婦の間に子供がいない場合、残された妻(夫)と義理の父や母、もしくは義理の兄弟達が相続人になるケースになるため、全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人同士で仲が良くない場合や、疎遠でほとんど連絡を取っていない場合、遺産分割で揉める可能性もあり、生前のうちに夫婦で遺言を準備しておくことでそういったリスクを下げることに繋がります。

夫婦間でそれぞれ相手に自身の財産を相続する遺言を準備することで、兄弟姉妹の相続トラブルを回避することが可能です。

離婚歴があり、前妻(夫)子どもがいる

夫婦が離婚をした場合、法律上は他人となります。

離婚後に元夫婦の一方が亡くなったとしても、元配偶者には相続権はありません。

離婚した相手との子どもがいる場合、その子には相続権が発生します。

夫婦が離婚したからといって子どもとの親子関係は変わりません。

再婚されている方は現在の配偶者と(再婚者との間に子供がいる場合はその子供も含む)離婚した相手との子供との間で遺産分割協議を行わなければなりません。

判断能力がない相続人がいる(相続人に認知症、障がいの方がいる)

遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

相続人のうち一人でも判断能力のない方がいる場合、遺産分割協議を行うことはできず、相続手続きを進めることが出来ません。

認知症=意思能力が喪失しているというわけではありませんが、高齢で認知症を発症していると、自分の考えや意見を発することができなくなってしまう状態であると判断されてしまうケースがあります。

相続人同士が仲が良くない(疎遠で連絡を取っていない)

遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになるため、相続人同士の仲が悪い、連絡を取っていない場合は揉める可能性が高くなります。

特に、子供同士の仲が悪い場合は親が亡くなるとさらに関係が悪化し、態度が急変するというケースもあります。兄妹の妻(夫)が口をはさんで揉めるケースも多いため、少なからず揉めてしまう事もあります。

遺言をさくせいしておけば、こういった相続トラブルを防止する事に繋がります。

特定の人に財産を残したい

特定の人に相続財産を遺したいというケースでは、遺言作成者に対して看護、介護、または経済的な支援をしてくれたなど経緯は様々です。

相続人に対する感謝を込めて相続財産を与える場合や、残された相続人の生活資本のために相続財産を与えたいといった理由が良く見受けられます。

このような場合は遺言を作成しておかないと相続は法定相続分通りに相続されてしまいますので、仮にご自身(遺言者)が残したいという希望があっても遺言がない場合は、遺贈することも難しくなります。

特定の相続人に財産を残すようなときは、遺言を書いた理由や経緯、ご自身の気持ちなどをあわせて書いておくことで、相続人間での無用なトラブルを未然に防げる可能性があります。

遺言に関してこのようなお悩みありませんか?

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」

「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。

また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

遺言コンサルティングサポートの無料相談受付中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。

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遺言コンサルティングサポートとは

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

●遺言内容にアドバイスが欲しい
●自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
●家族が揉めない遺言書を作ってほしい

といった方にお勧めのサポートとなっております。

遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。

サポート内容

① 相談者の現状や希望、目的の確認

② 財産調査(路線価格の平米単価又は倍率の確認、不動産取得税・登録免許税の算出、不動産評価証明書と登記事項証明書の取得)

➂ 各種生前対策の検討(検討した上で「遺言」が最適な場合に実施)

④ 遺言内容のアドバイスや提案

⑤ 相談者が希望する手続に関連する注意点や手法などを資料化して提案(企画書にて提示)

⑥ 予備的遺言や付言事項を確認

⑦ 遺言作成に必要な手間を全て代行

⑧ 遺言書の作成

遺言コンサルティングサポート

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

相続財産の価額 報酬額
2,000万円以下 165,000円
2,000万円超~4,000万円以下 220,000円
4,000万円超~6,000万円以下 275,000円
6,000万円超~8,000万円以下 330,000円
8,000万円超~1億円以下 385,000円
1億円超~1億2,000万円以下 440,000円
1億2,000万円超~1億4,000万円以下 495,000円
1億4,000万円超 別途お見積

遺言執行サポート

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円
500万円以下 220,000円
501万円~1,000万円以下 275,000円
1,001万円~2,000万円 385,000円
2,001万円~3,000万円 495,000円
3,001万円~4,000万円 605,000円
4,001万円~5,000万円 715,000円
5,001万円~6,000万円 880,000円
6,001万円~7,000万円 1,045,000円
7,001万円~8,000万円 1,210,000円
8,001万円~9,000万円 1,375,000円
9,001万円~1億円 1,540,000円
1億円以上 金融資産の1.76%

遺言執行とは??詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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