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遺言書は何歳から作成することができる?早期作成のメリットをご紹介

皆さまは、遺言書の作成やその年齢について、下記のようにお考えではないですか?

・「遺言書を作成するのは、70歳以上の高齢になってからで大丈夫」

・「遺言書の作成を依頼したいけど、年齢的にまだ早いかもしれない」

・「正直、遺言書を作りたいが、年齢的に実際はどうなのか」

相続の専門家の視点から申しますと、遺言書を作成するのはなるべく早く、健康なうちにしていただいたほうが良いです。

本記事では、遺言を作成できる年齢や早めに遺言書を作成するメリットについて、司法書士が解説します。遺言の作成を悩まれている方はぜひ参考にしてください。

遺言は何歳から書ける?早すぎると無効?

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。(民法第961条)

遺言は、法的には、満15歳から遺すことができます。遺言能力があると判断され、15歳以上で作成した遺言は法的に有効です。

実際には若年層は財産がない場合が多いですね。海外派遣等が発生する自衛隊等の職業の若者が遺言を作成するケースや、多くは死後の自分の希望伝えるために遺言を作成します。

遺言を作成する平均年齢は何歳?

皆さん、何歳で遺言を作成するのでしょうか?

遺言についての相談は、70歳以上の方が多いです。

死について具体的なイメージが湧いてきた頃にそろそろ、と遺言作成を検討する方が多いようです。

ある程度になってから遺言を作成する人が多いですが、遺言の作成に時間を要するケースや遺言の作成が間に合わなかったというケースもあります。

早めに遺言の作成をしておくと良いこともありますよ。次で解説します。

早めに遺言を作成しておくメリット5つ

「自分はまだ元気」「遺言なんて縁起が悪い」と遺言書の作成はまだしなくていい、と後回しにしてしまう方が多くいらっしゃいます。

しかし、早いうちに遺言を作成しておくと良い理由がありますよ。もっと早くに遺言書を作っておけば良かったと後悔しないようにしましょう。

メリット1:円満な相続のために対策を打てる

早めに遺言を作成するメリット1つ目は、「円満な相続」に繋がることです。

ご自身やご家族の状況によっては、短期間で遺言を作成することが難しいということもあります。遺言の作成にあたって、ご家族同士でのお話合いや相続の専門家への相談が必要な場合もあるのです。

また、遺言は財産の相続の仕方を決めるだけではなく、付言事項としてご自身の今の思いを遺すことができます。

早めに遺言の作成を始めることで、自分自身の将来や家族の幸せを深く考えた遺言を遺すことができるのです。

メリット2:相続税対策を考えることができる

早めに遺言を作成するメリット2つ目は、「相続税対策」をできることです。

相続人が遺産を相続する際には、相続税を納めなければなりません。

相続税対策を怠ると、相続税を多く払ってしまったりそもそも相続税が払えない!という事態に陥ることもあります。

また、被相続人がお亡くなりにならないと財産を相続できないわけではありません。生前に贈与することも可能です。

大切な財産をなるべく多く受け取ってほしいとお考えであれば、早めに遺言を作成し、その際に相続税や生前贈与についても検討しましょう。

メリット3:認知症により遺言を書けない事態を回避できる

早めに遺言を作成するメリット3つ目は、認知症になる前にきちんと遺言を遺せることです。

日本人の65歳以上の実に4人に1人が認知症もしくは認知症予備軍といわれています。

ご注意いただきたいのが、認知症の程度が進んだ状態で書いた遺言書は「無効」となってしまうということです。

年齢はクリアしていても、意思能力・判断能力が著しく低下している状態では認められません。

遺言を遺す意思があっても、認知症になってからでは遺言書が作成できないことがあるので、早めに遺言を作成することをおすすめします。

メリット4:急病・事故により遺言を書けない事態を回避できる

早めに遺言を作成するメリット4つ目は、急病・不慮の事故により遺言を書けなくなる事態を回避できることです。

ある日突然、急病、地震や水害などの自然災害、交通事故、労災事故などに巻き込まれ、亡くなってしてしまうことも、残念ながらあります。

病気や不慮の事故は予測できるものではありません。判断能力があり遺言を作成できれば良いのですが、それも予測できませんよね。

早めに遺言を作成して、万が一の事態に備えることも大切です。

メリット5:遺言無効訴訟といったトラブルを回避できる

早めに遺言を作成するメリット5つ目は、遺言無効訴訟やトラブルを回避できることです。

遺言無効訴訟とは、「遺言が法的に無効」として起こされる訴訟です。

お亡くなりの直前に急いで遺言を作成したことが原因となることがあります。

亡くなる直前で意思能力・判断能力がないために無効、不備があり修正が間に合わず遺言書の形式が正しくないため無効、などです。

遺言無効訴訟により家族関係は大きく悪化することがあります。

また、裁判所に出向いたり、弁護士の先生を探したりと、相続人の負担が増えるのです。

自分の死後のトラブルを回避するためにせっかく遺言書を書いても、高齢になってから作成したために問題が発生する事例があります。遺言無効訴訟などトラブルを回避するためにも、早めに遺言書を書くことがおすすめです。

遺言は何度でも書き直しが可能

遺言は何度でも書き直すことができます。

早いうちに遺言を作成したとしても、その後の心境や状況の変化に合わせて、遺言の内容を変更できるのでご安心ください。

早めに遺言の大枠を作成しておけば、気が楽ですよ。確認にも時間を割けるので、形式が間違っていたために無効となる心配も少ないです。

ただし、遺言の修正や変更にも決まりがあります。法律で定められたやり方に則って対応できるようにしましょう。

遺言の書き直しについてはこちらもご覧ください>>

遺言作成・書き直しのタイミングはいつ?

遺言の作成は15歳以上ならばいつでも可能ですが、皆さんはいつ遺言を作成しようと思うのかといいますと、

・配偶者を亡くされたタイミング

・会社を退職されたタイミング

・お子さんの結婚やお孫さんの誕生

    以上のような人生の節目に作成される方が多いです。

    遺言書の書き直しについては、ご自身の心境やご家族の状況、財産の内容が変わったタイミングで更新していただけるとよろしいかと思います。

    正しい形式で遺言書を作成しましょう

    遺言書の書き方は法律で厳格に定められています。

    形式に不備があれば、せっかく作成した遺言書も無効となってしまうのです。

    遺言無効訴訟などトラブルの種にもなりかねません。

    遺言書は被相続人の想いを遺すため、ご家族や大切な方々が幸せに暮らすために作成するものです。正しい形式で遺言書を作成するために、早めに動くこと・専門家への相談をおすすめしております。

    遺言書の書き方についてはこちらの記事で詳しく解説しています>>

    当事務所の遺言書作成サポート

    当事務所では、遺言書の作成をご希望の方へ、相続の専門家による遺言書作成のサポートをしております。

    ・遺言書の作成の方法に不安がある

    ・相続人が揉めない遺言書のアドバイスが欲しい

    ・相続税対策や生前対策を検討している

    などご相談内容に合わせて我々が適切な提案をいたします。

    事務所紹介はこちら>>

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
    保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
    専門分野相続・遺言・生前対策
    経歴司法書士ブランリーフ代表
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