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区役所に相続の相談はできる?利用方法やデメリットを解説

いざ「相続」という場面に直面した際は、「相続の相談って誰にしたらいいの?」という声がよくあります。

人生で何度もない「相続」、いざその時がきたら一体誰に相談すればよいのでしょうか。

実は、区役所で相続の相談をすることができる市区町村もあり、無料で相談を受け付けている市区町村が多くあります。。

本記事では相続について区役所で相談できる内容や、留意点、デメリットを中心に解説いたします。

区役所で相談できる相続に関する内容とは?

区役所では相続全般について相談窓口を設置していることが多いです。

具体的な相談内容は、例えば、登記、相続・遺言、成年後見などの手続きや相続税についてが多く、詳しくはお住まいの区役所HPなどで確認しましょう。

区役所は相談の窓口であって、実際に相続関連の相談に乗ってくれるのは士業などの専門家になることが多いです。

ただし、区役所が無料でさまざまなお困りごとの相談を受けているのは、多くの区民に法律相談を受けてもらうための行政サービスだからです。

そのため、あなたの相続問題だけを継続的にサポートしてもらえるわけではありません。

「何を相談したいか」で相談先が異なる

区役所では相続全般の相談をすることができますが、相談内容によって相談先・相談窓口が異なることがあります。

専門性の高い手続きは個人では難しく専門家に依頼するケースが多いですが、専門家にも得意分野があるからです。

相談内容によって下記のように相談先が異なります。

〇司法書士相談:登記、名義変更、成年後見制度など主な相続手続きについての相談

〇行政書士相談:遺言書、遺産分割協議書、契約書類など作成についての相談

〇税理士(税務)相談:相続税、贈与税、土地の売買など税金についての相談

〇法律(弁護士)相談:相続や借地などについて法律的な問題が発生する場合の相談

相続に関する広範囲の相談をするのであれば司法書士、遺産相続で揉めた場合は弁護士など、内容によって相談先は変わりますので、何を相談したいのかという点を明確化した方が良いケースがあります。

相談したいポイントを確認

区役所の窓口に相談に行く前に、相続について何に困っているかを明確にしておくとよいです。

相続人が誰か、分配の割合など相続の内容、揉めているポイントなど。そもそもどんな手続きが必要なのかわからないといった場合でも状況は整理しておくと相談がスムーズに行えます。

区役所の「相談窓口」の利用条件を確認!

区役所の相談窓口の利用には条件があることが多いです。各市区町村によって相続の相談窓口を利用するための条件を定めています。

例えば、港区と品川区だと相談窓口の概要はHPに掲載されています。

港区の相談窓口の概要

品川区の相談窓口の概要

品川区で見てみると、以下のような条件があります。

〇利用できる方は区内在住・在勤・在学の個人の方(法人は対象外)で、相談は無料

〇相談には区民相談員が相談を受ける「区民相談」と各種専門家(弁護士、税理士等)が相談を受ける「専門相談」があります

〇専門相談は匿名での相談をお受けできません

〇相談内容によっては所管部署や他の専門機関等を紹介する場合があります

〇祝日・年末年始はお休みです。

相続相談は予約制の場合が多く、あなたのお住まいの区役所にお電話で予約をすることが可能です。

実はデメリットも!?区役所で相続の相談をする際の注意点

区役所の相続相談は基本無料で、公的機関が会場のため、誰でも安心して気軽に利用することができますよね。

もちろん、複雑な相続手続きがわからない!と自分たちだけで悩むより、まずは区役所の相続相談窓口を利用するのが良いです。

しかしその反面、私も相談員としてご相談を受ける側からアドバイスすると、いくつかの注意点がありますので、それらを考慮した上で利用する必要があります。

時間制限がある

区役所での相続相談には時間の制限があります。

例えば、品川区の相談は40分以内、港区の法律相談は25分以内と決められています。

事前に相続相談の内容を整理しておかないと、とても時間以内に相談しきれませんので、しっかりと準備しておくことが必要です。

そもそも相続人が大人数、「相続について揉めているといったケースでは提案内容も複雑なため、時間以内にすべて解決!」とはならないこともあります。

回数制限がある

区役所での相続相談には回数制限が設けられていることもあります。

同一案件の相談は一回きりといった具合です。

特に回数制限がない区役所であっても、担当の専門家をしてすることはできず、相談相手が都度変わるということもありえます。

あなたの相続問題について、一貫して、継続して相談はできないというデメリットにも注意が必要です。

開催日が限られている

区役所での相続相談は、予約できる曜日や時間帯が限られていることが多いです。

多くは平日の日中、週1回や隔週といった具合です。

例えば、品川区の司法書士相談は毎月第二木曜日の午後のみ、港区の司法書士相談は毎月火曜日の午後のみ。

さらに、事前予約が必要で、予約枠も多いとは言えません。

一般的な解決案の提案にとどまる

区役所での相続相談は、一般的な解決方法の提案にとどまり、モヤモヤと疑問や不安が残ってしまうことがあります。

時間や回数制限があること、事前に資料を確認できないこと、その場の相談者だけの話だけで判断しなけれなばならないこと、このような理由から相続の全体像が掴み切れず個別具体的な提案が難しいのです。

また、事務所であれば、類似の解決事例にすぐにアクセスできたり、ほかの専門家に連携したりすることが容易なのですが、区役所の相続相談ではそれがなかなかできません。

専門家の立場からすると、情報が少ない中で具体的な提案をすることは責任問題になりかねませんので、避けてしまうのが実情です。

その場で専門家にお願いすることができない

港区や品川区の区役所の相続相談は、その場で専門家に手続きをを依頼することが難しいです。

・相続登記をお願いしたい

・相続の手続をすべてお任せしたい

とその場でご依頼いただいても、必要な書類を持参しておられない相談者様が多くいらっしゃいます。相続手続きには準備していただく書類がかなりあるのです。

また、情報不足や時間切れのため、実際に具体的にどのようなサポートをさせていただくことが可能か提案するのが難しいといったころもあります。

そのため、区役所での相続相談では、その場でご依頼をお受けするのが非常に難しいです。

オススメは専門家への直接相談!

知識や法律的な観点が求められる場合もある相続について、区役所の相談窓口ならば敷居が低いなと感じる方も多いため、相談先としてまず利用することも良いかと思います。

しかし、区役所の相談窓口は時間や回数、解決案の提案に制限があり、時間や回数制限なくあなたの相続問題に対して丁寧に対応することのできる専門家へ直接ご相談いただくことをおすすめします。

より具体的にお話をお伺いし、より具体的に解決策を提案させていただき、その場で解決策を実行できる、という点では非常にメリットが大きいといえます。

相続問題が解決できるのは弁護士だけではない?

相続手続きを専門家に依頼する場合は主に、司法書士・弁護士・税理士が対象となりますが、以下の通りそれぞれに応じて対応範囲が異なります。

行政書士は書類の作成、税理士は税金の算出などが主な業務で、裁判所などで交渉・審判・控訴などの手続きを行うことができるのは弁護士のみとなっております。

相続問題などについて裁判所で話し合う事が考えられるのであれば、弁護士が所属する事務所へ依頼されることをおすすめいたします

※1 法律相談業務は各資格に付随しており、行政書士・司法書士・税理士は相続全般の相談を受けません。

※2 民事事件の簡易裁判所(経済的利益140万円未満)に管轄権があるため、家庭裁判所管轄以外の家事事件に関しては、認定を受けた一部の司法書が裁判外で代理人となれます。

※3 簡易裁判所に管轄がある民事裁判については地方裁判所で行うことも出来ますが、地方裁判所で行う場合は認定を受けた司法書士でも代理人になる事はできません。

※4 民事裁判の場合と同じく、調停の代理人について認定を受けた司法書士は、民事事件で簡易裁判所の管轄権があるものに関して代理人となることができます。

※5 税理士は遺産分割協議書を税務署に提出する必要があるときに作成することができますが、相続税の申告が不要な場合、遺産分割協議書は税務署に提出する必要ありませんから、税理士は遺産分割協議書を作成することができません。

当事務所は「弁護士×司法書士」のサポート体制を整えております!

当事務所は弁護士と司法書士が在籍しておりますので、ご相談者様のご相談内容についてより柔軟かつ専門性をもって対応させていただくことが可能です。

区役所の相続相談で問題をすべて解決することは難しく、決まった時間帯にしか相談を受け付けてもらえません。

当事務所の相続相談は、あなたのご都合の合う日程で、ゆっくりご相談をいただくことが可能です。

事前にご連絡をいただければ、区役所が開いていない平日夜間や土日のご相談も対応させていただきます。

予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります

事務所紹介はこちら>>

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

さらに詳しく専門家の違いについて知りたい方へ

士業の専門家といっても専門とする分野が異なります

司法書士について>>

まず、司法書士は「登記」の専門家ですので、相続不動産の名義変更(相続登記)は司法書士に依頼する必要があり、この相続登記は税理士や行政書士では行うことができません

また、相続登記のために必要な戸籍収集や遺産分割協議書の作成なども、相続登記と合わせて司法書士に依頼することをお勧めします。

弁護士について>>

弁護士は「訴訟」の専門家であり、相続における弁護士の主な業務は、相続人の代理人としての交渉や訴訟です。

特に争いがない場合の各相続手続きであれば、一般的に司法書士に依頼した方が費用を抑えられますが、代理人業務は司法書士や税理士は行うことができませんので、遺産の分割を巡って紛争になってしまった場合は弁護士に代理人を依頼したほうがよいでしょう。

行政書士について>>

行政書士は、遺産分割協議書の作成までをおこなうことができますが、それ以降の登記、家庭裁判所手続きについては司法書士へバトンを渡すようになります。

行政書士は相続手続きにおいては関与できる業務がとても少ないです。できる業務をあげると、相続関係の調査、戸籍集め、遺産分割協議書の作成まで。相続財産に不動産がある場合は司法書士、相続税申告手続きは税理士に業務を明け渡すことになります。

税理士について>>

税理士は「税務」の専門家ですので、相続税申告のサポートが主な業務となります。

戸籍収集や遺産分割協議書の作成を代行している税理士もいらっしゃいますが、税理士は相続税の申告業務がメインですので、それ以外の相続手続きは司法書士に依頼したほうが、費用が少なくて済むことが多いでしょう。

ただし、司法書士は相続税の申告を行うことはできませんので、相続税を支払うことになる場合は税理士に依頼する必要がありますが、その場合も相続税申告以外の相続手続きは司法書士に依頼したほうが安く済む場合が多いです。

当事務所では信頼できる相続に強い弁護士や税理士をご紹介しておりますので、争いになってしまった場合や相続税を支払う可能性がある場合でも、まず当事務所にご相談いただければ各種相続手続きや相続登記を当事務所が承ったうえで、必要に応じて最適な弁護士・税理士をご紹介いたします。

港区役所へのアクセス情報

所在地 港区芝公園一丁目5番25号
電話番号 03-3578-2111
HP https://www.city.minato.tokyo.jp/index.html
駐車場 あり
最寄駅
  • 大門駅A6出口徒歩5分
  • 御成門駅A2出口徒歩5分
  • 浜松町駅北口徒歩10分
営業時間
  • 月曜~金曜日
  • 午前8時30分~午後5時

品川区役所へのアクセス情報

所在地 品川区広町2-1-36
電話番号 03-3777-1111
HP https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/index.html
駐車場 あり
最寄駅
  • 大井町駅徒歩8分
  • 下神明駅徒歩5分
営業時間
  • 月曜日~金曜日
  • 午前8時30分~午後5時
この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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