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遺言の通りに自宅不動産を相続しようとしたら妹から遺留分請求をされたケース

2023.04.06

60代男性からのご相談

父が亡くなった後、私は母の介護をしながら母と同居していました。

母は、私たちが同居していた不動産を私に相続させる旨の遺言を遺して亡くなりました。

母の相続財産は、自宅不動産以外にはなく、相続人は私と妹の二人で、先日妹が私に遺留分の請求をして来ました。

解決事例

本件不動産は都心の土地建物で、遺留分を支払うためには高額の現金が必要でした。

依頼者が手元資金で出せるような金額ではなく、借入も検討しましたが依頼者の年齢を考えると現実的な方法ではありませんでした。

当初、依頼者は、住み慣れた家を売却することに強い拒否感を示されましたが、引越先を検討し前向きな将来設計ができたことで、今の住まいに執着するデメリットもわかって来ました。

築50年近い建物だったため老朽化が目立っていましたし、かなり高額な固定資産税を払い続けていました。

愛着のある不動産でも、客観的に考えた場合、その不動産に執着することは必ずしも得策ではないことが分かって来ました。

そこで、相続した不動産を売却して遺留分を支払い、残った現金で依頼者ご自身の趣味と実益を満足させる家に引っ越しをすることになり、依頼者も、奥さんも大変満足されている様子でした。

遺留分侵害額の請求の交渉は司法書士が行うことはできませんが、当所には弁護士が在籍しています。事件を弁護士につなげることにより、よりスムーズに事件解決が可能です。

この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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