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相続不動産の売却を行い円満解決に至ったケース

2023.06.17

相談者 50代女性からのご相談

父が死亡し、相続が発生しました。

相続人は、子供である私一人です。父は生前、知人から数千万円の借金をしていたようですが、借用書もなく、正確な借入金額や返済状況は不明です。

一方、父が遺した財産は自宅不動産のみで、売却すれば2,000万円程度にはなりそうですが、知人からの借金の方が高額かもしれないため、負債を相続するのは困るので相続放棄をすることを考えています。

当事務所からのご提案

相談者からお話を伺ったところ、お父様が知人(甲さん)からお金を借りたのは15年くらい前であり、その後、お父様がお金を返済したような形跡はないことから、既に時効になっている可能性が高いことがわかりました。

一方で、相続放棄の期限が迫っていたため、先に相続の承認又は放棄に関する期間伸長の申立を家庭裁判所に行うことにしました。

相続放棄等の期間伸長申立が受理されたあと、相談者様に対して当事務所の弁護士から連絡を取り、時効援用について説明をしました。

当初、甲さんは難色を示していましたが、相談者が不動産を相続して売却できれば、その売却益の一部を解決金として支払いたい旨を説明したところも納得いただき、甲さんと相談者との間で合意書を作成することができました。

これによって、相談者は相続放棄を行わず、自宅不動産の相続の手続きを進め、相続登記を行った後に不動産の売却を行うことができました。

当初、相続放棄を検討していた相談者は、思いがけず売却益を手にすることができ、かつ甲さんとも円満に解決することができたので、大変満足していただけました。

このように、当事務所においては、交渉が必要になった場合には弁護士と連携して即座に対応することができるので、相談者の方にも喜ばれています。

この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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