仲の良かった兄の遺言が見つからず公証役場への遺言検索の申出を行ったケース
- 2023.04.06
60代女性からのご相談
先日、兄が亡くなり、末の妹で兄とはとても仲良くしていました。
兄には若い頃に離婚した奥さんとの間に子供が一人いましたが、離婚後は全く交流がなく、自分が死んだ後は「財産を私に相続させるから遺言を書いておく」と言っており、別の日には公証役場に行ってきた、とも言っていました。
兄の死後、遺言書を探しましたが見つからず、公正証書遺言を作ったのではないかと思うのですが、どのように探したら良いでしょうか。
解決事例
公証役場への遺言検索の申出は、相続人等の利害関係人のみに認められます。
本件の依頼者は相続人ではありませんが、お兄様の生前の言動から受遺者になっている可能性があり、利害関係人として検索の申出が認められました。
なお、検索の結果としては以下の3通りが考えられます。
1.遺言者の公正証書遺言がない
2.公正証書遺言があり、申出人が受遺者になっていない
3.公正証書遺言があり、申出人が受遺者になっている
本件の遺言検索の申出人は相続人ではないので、検索結果を出してもらえるのは上記の3の場合のみです。
1及び2の場合には、公正証書遺言があったか否かについても教えてもらえないので注意が必要です。
この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ
代表司法書士
矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表