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相続財産が主に自宅不動産のみで、妹と共有で相続をしたケース

2023.04.06

50代男性からのご相談

先日父が亡くなり、相続財産は都心の自宅不動産が主なもので、預貯金は50万円程度です。相続人は自分と妹の二人です。

自宅不動産には現在妹が居住しており、不動産を売却して売却益を等分にすることも検討しましたが、妹はしばらく自宅に居住することを希望しています。

解決事例

本件のように相続財産として不動産が1つで、かつ売却したくない場合に、どのように相続するか問題になることがあります。

不動産を共有で相続すると、将来的にその処分方法で意見が合わずスムーズな換金が出来なくなる可能性はありますが、共有で相続するしかない場合もあります。

本件では、依頼者と妹さんが2分の1ずつの共有で本件不動産を相続し、妹さんが本件不動産に居住を継続することになりました。

妹さんが本件不動産に居住するにあたって、賃貸借契約書を作成し、一定期間が経過した後は本件不動産を売却することに双方協力するという内容の合意をしました。

当事務所では相続による相続登記(不動産の名義変更)だけでなく、その後の不動産の活用方法について相続人同士の合意内容をもとに契約書にするお手伝いもさせていただいております。

この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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