不動産売却代理サポートの内容とご依頼のメリットについて
不動産売却代理サポートはこんな方におすすめ
当事務所の不動産売却代理サポートは、このようなお困りごとをお抱えの相続人様におすすめをしております。
・不動産を売却したいが誰に相談したらよいかわからない
・空き家となってしまうので家屋を売却したい
・相続税の支払いのために今すぐに現金が必要
・平日の日中は仕事で忙しく、相続や売却の手続きの時間がない
・遠方に保有する不動産を売却したい
・他の相続人と顔を合わせずに共有相続不動産を売却したい
・共有している不動産を売却したいが話し合いが進まない
上記に当てはまる、当てはまるかもしてない方はぜひ最後までご覧ください。
不動産を売却したほうがよいケース
不動産を売却したほうがよいのはどのようなケースなのでしょうか。
下記のケースに当てはまる方は、相続不動産の売却を検討しましょう。
ケース1:住む予定のない不動産を相続した
ケース2:相続税を納税する資金を融通しないといけない
ケース3:遺産が土地のみで、複数の相続人がいる
ケース4:親が高齢で認知症のリスクが高い
不動産売却代理サポートとは
当事務所の不動産埋却代理サポートは、「相続手続き」から「相続不動産の売却」までの手続きを代行するサービスです。手続きすべてを一括でお引き受けいたします。
ご自身で手続きも可能ですが、相続手続きも不動産の売却手続きも時間と労力がかかります。専門的な知識が必要となり、手続き自体も煩雑です。
さらに、相続不動産の売却を依頼する不動産屋さんを選ぶのも大変ですよ。当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社をお探しいたします。不動産会社との媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなども一括してサポートいたします。
不動産売却代理サポートの流れ
当事務所にご依頼いただきましたら、下記の流れで不動産売却のサポートをいたします。
ステップ1:相続・不動産に関する無料相談
まずはあなたの相続や相続する不動産についてお聞かせください。
相続した不動産のご売却を検討されている場合、ご依頼後、売却について他の相続人含め意向の確認、不動産の調査、価格査定を実施いたします。(査定などは提携不動産会社へ依頼いたします)
なお、初回の相談は無料で対応しております。
ステップ2:申込
当事務所へ相続手続き~売却手続きの申込をしていただきます。
ステップ3:売買に関する委任契約の締結
諸条件にご納得いただけましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。
ステップ4:相続手続き・相続登記の実施
相続登記を行います。相続登記とは被相続人から相続人の名義に変更をすることです。
相続登記の済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続登記を行います。
ステップ5:売却の条件を決定し、買主を探す
不動産の売却に向け、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。売却条件は相続人様の意向を踏まえて決定いたします。
その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者と不動産売却に関する媒介契約を締結いたします。広告・インターネット等の媒体を利用し、不動産の買主を探します。
ステップ6:買付の申し込み、売買契約の締結
不動産の購入希望者からの買付の申込みがありましたら、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。
ステップ7:代金の決済と所有権の移転登記を実施
購入希望者と売買契約を締結後も我々が代理として諸手続きを実施いたします。
司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。
ステップ8:必要経費の精算、売買代金の送金
司法書士が買主より売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算いたします。精算後、残金を相続人に引渡します。
相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。
※譲渡所得税や相続税の申告が必要な相続人様については、当事務所の提携する税理士のご紹介も可能でございます。(紹介料等は一切かかりません)
司法書士が相続手続き~売却までをサポート
相続不動産の売却手続きを代理で行うことは、誰でも対応してよいわけではありません。
他人から依頼を受けて不動産の売却代理を業務としてお任せいただけるのは、法律上、司法書士と弁護士のみです。
【司法書士法施行規則 第31条第1項】
当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
上記規定にある通り、司法書士は、相続人のご依頼により、相続人が相続した不動産の売却手続(処分)を業務として行うことを法律上認められています。
司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家です。司法書士と比べて不動産取引に関与することが少ないため、相続した不動産の売却の代理業務には消極的です。
不動産売却代理サポートのメリット
メリット1:手続きすべてを一括代行
当事務所の不動産売却代理サポートは、相続専門の司法書士が手続きを一括で代行いたします。
相続手続き、不動産会社の選定、不動産売却のやりとり・手続きがすべて代行いたしますので、ご自身の労力と時間を無駄にすることがありません。
メリット2:スピーディーに現金化できる
当事務所の不動産売却代理サポートは、現金化までの期間が短いです。
相続税をすぐに納めないといけないなどすぐに現金が必要な方に対して、不動産会社と連携して不動産の売却を素早く行います。
メリット3:売却手数料が安い
当事務所の不動産売却代理サポートは、不動産の売却手数料が安いです。
提携している不動産会社があるからです。通常の不動産会社よりも安い手数料で不動産売却代理手続きをご依頼いただけます。
相続不動産の売却についての無料相談実施中!
当事務所では相続した不動産の売却について、無料相談を実施しております。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。
予約受付専用ダイヤルは0120-121-547になります。
お気軽にご相談ください。