成年後見制度の種類
成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な仕組みです。
成年後見制度には、
(1)任意後見制度
(2)法定後見制度
があります。
(1)任意後見制度
将来、自分の判断能力が衰えたときにそなえて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。
万一のときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみなのです。任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人もなることができます。
(2)法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身のまわりのお手伝いをします。
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
●補助/判断能力が不十分である
●保佐/判断能力が著しく不十分である
●後見/ほとんど判断することができない
この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ
代表司法書士
矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表