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農地相続のケース別対応方法について

農地を相続する際には、一般的な相続では関わることのない次の2点について考える必要があります。
1点は、宅地や建物を相続した場合と異なる特殊な手続きが必要であること。
2点目は、引き続き農業をするかどうかについてです。

今回は、農地の相続について、

・農地を相続する場合の手続き
・農業をしない人は農地をどうすればいいか

などについて詳しく解説します。

農地を相続する場合の対応

相続において基礎控除額を超える財産を引き継ぐ場合、相続の開始があったことを認知した日の翌日から10か月以内に所轄の税務署に相続税の申告をする必要があります。
その際に農地などの不動産を相続する場合には、相続税の申告以外に不動産の名義人変更のために、法務局での相続登記が必要となります。

ただし、農地は食料の安定供給に直接的に関わるものであるため、不動産の中でも特殊な財産であるとされ、各市町村などに設置されている農業委員会が関与することとなります。
そのため、農地を相続する際には、農業委員会への相続の届出も同時に必要となります。

(1)法務局での相続登記

農地を相続した場合には、家や投資用不動産を相続した場合と同様に、該当する不動産の所在地を管轄する法務局で不動産の名義人の変更手続きが必要となります。

一般的に、農地を売買や贈与で取得する際には、農地法の定めるところにより、農業委員会の認可が必要となります。
認可を受けずに売買した場合は無効と見なされ、所有権の移転登記をすることもできません。

ただし、法定相続人が相続で農地を取得した場合は、意図的な所有権の移転とはならないので、農業委員会の認可は必要ありません。
なお、法定相続人でない人が相続する場合には、農業委員会の認可が必要となるので注意が必要となります。

不動産を相続で取得した場合に所有権移転登記する際には、登録免許税がかかります。
登録免許税の金額は「固定資産税評価額×0.4%」です。
また、被相続人の戸籍謄本・住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本などを所有権移転登記申請書と一緒に提出する必要があります。

相続人の間で行われる協議で遺産分割した場合は遺産分割協議書、遺言書による遺産分割をした場合は遺言書の添付が必要となります

不動産登記は農地の所有権を争うトラブルを防ぐことにも繋がります。
また、以降説明する農業委員会への届出には、農地の相続登記の証明書が求められます。

(2)農業委員会への相続の届出

農業委員会とは法律に定められている組織で、農地に関する事務を担当しています。
農地は食料の安定供給に直接的に関わるため、農業委員会が農地の無秩序な開発や宅地への転用などを監視・抑止しています。

売買や相続などで所有者が変わった際には、その旨を農業委員会へ届出ることが義務付けられています。
相続で農地を取得した際の届出期間は、「被相続人が死亡したことを知った時点から10か月以内」となっています。
届出がなかったり、虚偽の届出をした場合には、10万円以下の過料という罰則が定められていますので注意が必要です。

農業委員会は、原則各市町村に設置されています。
ただし、農地面積が少ない地域では設置されていないこともあります。
その場合は、自治体に確認すれば、農地に関する事務を行っている担当部署を教えてもらうことが可能です。

農業委員会へ相続の届出をする際には、所定の届出書と併せて、法務局で相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことが確認できる書面の提出が求められます
なお、農業委員会への相続の届出に手数料等は不要です。

農地を相続しない場合の対応

被相続人が遺した農地は財産と言えるものの、農業を引き継ぐ意思がないケースもあるかと思います。
この場合は農地を農家へ売却したり、宅地等に用途変更して売却したりする方法、もしくは相続放棄するケースがあります。

それぞれの方法について必要な手続きや注意点をお伝えいたします。

(1)農地を農家へ売却したい

被相続人の所有だった農地をそのまま売却したい場合、「農地法第3条許可」と呼ばれる農業委員会からの許可を受ける必要があります。

この場合には、主は農家の人か、それとも農業に参入しようとしている人である必要があります。

買いたい方が円滑に見つかれば問題ないものの、なかなか見つからないと農業委員会からの許可は下りなくなります。

そのため、農地として貸し出す方法も検討してみましょう。
その際も、農業委員会に相談しならら借り手を探すことができます。

(2)宅地などに用途変更して売却したい

例えば農地→宅地に用途変更して売却する場合、「農地法第5条許可」と呼ばれる農業委員会からの許可を受けなければいけません。

こちらの許可は非常に条件が厳しく、「立地基準」と「一般基準」から判断して支障のない場合に限り許可されます。

農地法第5条許可の「立地基準」とは?

原則不許可:①農業地区域内の内②甲種農地③第1種農地
周辺地で目的達成可能なら不許可:第2種農地
原則許可:第3種農地

※市街地の区域内に存在する農地である第3種農地以外はなかなか許可されません。

農地法第5条許可の一般基準とは?

その他、用途変更する目的通り土地が使用されること、そして周辺の農地の環境や農業を行う条件へ悪影響を与えないことが条件となります。

(3)相続放棄を検討したい

相続人の全員が被相続人の農地を引き継ぐ意思がない場合は、相続人全員が相続放棄の選択もひとつです。
被相続人の死亡から3ヵ月以内に、次の手順で家庭裁判所へ申し立てます。

  1. 1. 相続人全員が相続放棄する意思を固める

  2. 2. 住民票の除票・申述者の現在の戸籍謄本・被相続人の戸籍謄本等を収集

  3. 3. 相続放棄申述書を作成し、必要書類と共に管轄家庭裁判所へ相続放棄を申し立てる

  4. 4. 7~10日程度で、家庭裁判所から申述者へ相続放棄に関する照会書が届く

  5. 5. 照会書に必要事項を記載し、家庭裁判所へ返送

  6. 6. 7~10日程度で、相続放棄申述受理通知書が届く


  7. なお、相続財産管理人の選任されるまでは、相続人が農地管理を継続する必要があります。
    また、相続財産管理人が親族以外の場合には、報酬が発生します。

農地の相続は一般の宅地相続とは違うので、農家でない方にとっては負担が重くなるものです。
できれば生前から相続税の問題、相続後の活用や処分の検討もおすすめします。

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この記事を担当した司法書士
司法書士ブランリーフ 代表司法書士 矢尾直子
保有資格東京司法書士会 登録番号 第2566号 簡裁訴訟代理等関係業務認定会員 認定第601070号 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート 会員番号3112469 法テラス 契約司法書士 SC相続手続カウンセラー®
専門分野相続・遺言・生前対策
経歴司法書士ブランリーフ代表
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